これだけは避けたい。個人で最悪の課税とは?|有利な所得、不利な所得

どんな所得とされるかで所得税額が変わる

所得税の課税所得の計算については、その人の得た利益をそのまま合算するわけではありません。

どのようにして発生した利益なのかにより10の所得に区分され、その担税力(税金を納める能力)により、それぞれ控除などの調整がされた上で、合算されて税率が掛けられたり、他の所得と分離して税率が掛けられたりするのです。

そこで、今回は、どんな所得区分とされるのが最悪の課税方法なのか、どうすれば回避できるのかについて検討をしてみることにします。

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10の所得区分

所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1 利子所得

利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4 事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

5 給与所得

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9 一時所得

一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

  1. (1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2. (2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  3. (3) 法人から贈与された金品

10 雑所得

雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

  1. (1) 公的年金等
  2. (2) 非営業用貸金の利子
  3. (3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

所得区分のあらまし|タックスアンサー

有利な所得となりうる所得

「有利な所得」となるのはケースバイケースですが、次の所得は他の所得と比べて相対的に有利になることがあります。

退職所得

退職所得は、長期間の勤務を原因として一時に支給され、その原資が老後の生活費に充てられることが多いため、担税力は低いとされ、次のような計算上の優遇措置が与えられています。

(1)退職所得控除

(2)課税所得☓1/2

(3)他の所得と分離して課税

その結果、同じ金額を給与所得としてもらうことに比べて、はるかに安い税金で済むようになっています。

小規模企業共済の節税効果は掛金が所得控除されることというのは実は間違い

事業所得

事業所得は、事業から生じた利益のことですが、雑所得と比べた時に大きなメリットがあります。

事業所得は他の所得と通算して課税所得が計算される「総合課税」が採られます。

この総合課税のうち、「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(不動産、株式を除く)」については、赤字であった場合にも他の所得と通算をすることが可能です。

損益通算|タックスアンサー

また、青色申告制度の利用により、最大65万円の青色申告特別控除や青色専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除なども可能となります。

青色申告制度|タックスアンサー

給与所得

給与所得は、受け取った給料等のことですが、事業所得、雑所得と比べると大きなメリットがあります。

それは、「給与所得控除」という概算の経費控除が認められるということです。

「独立して個人事業主になるとなんでも経費になるのにサラリーマンは何も経費が差し引けないガラス張り」などと言われますが、実際には、サラリーマンであっても、最低でも65万円、年収800万円ならば200万円と多額の概算経費控除が認められており、通勤交通費やら文房具やら活動費のほとんどが会社持ちのサラリーマンにとって、自腹で支払う経費がこの給与所得控除を上回ることはまずないはずです。

給与所得控除|タックスアンサー

最悪な所得はなんだ?

一方、最悪な課税のされ方はなんでしょうか?

それは雑所得とされることです。

なお、雑所得のうち、公的年金の受取については、「公的年金等控除」を差し引いた上で他の所得と合算、総合課税されます。

公的年金等の課税関係|タックスアンサー

また、為替証拠金取引(FX)や先物取引による利益については他の所得と分離して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の課税とされます。

先物取引に係る雑所得の課税の特例|タックスアンサー

それ以外の「その他の雑所得」については、儲かった時には、その利益については、丸々他の所得と合算された上で総合課税により最高55.945%(所得税45.945%、住民税10%)の課税がされます。

一方で、損をした場合には、他の所得と通算することはできずハイそれまでよで終わりです。

儲かったときには累進課税による総合課税、損したときには何ら救済なしというのであれば、「その他の雑所得」がいかに不利であるかがわかるでしょう。

具体的な「その他の雑所得」

では、具体的な「その他の雑所得」とはなんでしょう。

例えば、外貨預金の為替差損益、そしてまだ取り扱いが明示されていませんが仮想通貨の損益については、この「その他の雑所得」となると個人的には予想しております。

これらは、課税上とても不利な取り扱いを受けることになります。

では、資産運用についての外貨預金についてはどうすればよいのでしょうか?

いっそのこと外貨預金なんかやらないほうがよいのでは。

為替差損益を狙うのであれば、外貨MMFやFXのほうがよいのではないかと。

外貨MMFやであれば、株式等の譲渡損益等と通算の上で分離課税、FXならば先物等の雑所得の特例で申告分離課税とされます。

為替手数料も割高であり、わざわざ外貨預金での運用を選択するメリットを感じません。

外貨預金はやってはいけない

では、仮想通貨はどうすればいいのか?

オーナー社長であれば、会社名義で取引をするということが考えられます。

そうすれば、本業の利益と通算されるので、儲かったとしても最大で約30%の法人税等の課税、損をしたとしても本業の利益と通算された上に欠損金が出ても9期間繰越して控除が可能です。

まあ、仮想通貨なんて決算書に載っていたら、銀行からは「何をやってるんだ」と思われるかもしれませんし、期末時に評価替えが必要で含み益にも課税がされるのかどうかもまだ良くわからないんですけどね。

いずれにせよ、課税をされるのは避けられないのであれば、「誰がどのような所得として課税されるのが得なのか」を考えることが節税の鉄則ということになるのです。

*一箇所から給与を受けており年末調整がされている人などは、雑所得等が20万円以下であれば、確定申告不要となる場合もあります。

給与所得者で確定申告が必要な人|タックスアンサー

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