個人事業を親から引き継いだ時の所得税・消費税の取り扱い|生前の代替わりと相続による代替わり

事業承継は会社だけでなく個人事業でもある

事業承継というと会社をイメージしますが、個人事業をそのまま親からその子供や配偶者が引き継ぐことも当然あります。

では、個人事業を事業承継した場合、所得税や消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

今回は、個人事業を生前に承継した場合と相続により承継した場合の所得税や消費税の取扱いの違いについてまとめてみます。

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所得税の取り扱い

親(先代)が行っていた事業を子供や配偶者が承継し、屋号などをそのまま使用したとしても、あくまでも納税義務者は個人それぞれです。

そのため、子供や配偶者などの後継者は0からその事業を始めたものとして取り扱われます。

ですから、親(先代)が個人事業について提出した所得税の「青色申告承認申請」や「源泉所得税の納期の特例」なども引き継がれません。

それらを継続して受けるためには、改めて子供や配偶者などの後継者が青色申告承認申請書などを提出し直す必要があります

消費税の取り扱い

生前に事業を引き継いだ場合

生前に親(先代)の事業をその子供や配偶者などが承継した場合、消費税についても、子供や配偶者などの後継者は0から事業を始めたものとして、消費税の納税義務の判定がされることになります。

基準期間とは、その課税期間の2年前の事業年度のことです。

つまり、基準期間がない事業開始から2年間については消費税の納税義務が生じません。

なお、仮に親の時代に消費税の「簡易課税制度」選択など特例の適用を受けていたとしてもそれが引き継がれることはなく、子供や配偶者などの後継者が改めて簡易課税選択届出書を提出する必要があるのです。

相続により個人事業を引き継いだ時

しかし、相続により相続人が個人事業を引き継いた場合は、次のように取り扱いが異なります。

相続があった年

相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円超

相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の相続人の納税義務は免除されません。

相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下

相続があった年の相続人の納税義務が免除されます。

相続があった年の翌年又は翌々年

相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円超

相続があった年の翌年又は翌々年の相続人の納税義務は免除されません。

相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下

相続があった年の翌年又は翌々年の相続人の納税義務が免除されます。

ただし、どちらの場合も、赤字や多額の設備投資などにより消費税の還付もできないことになるので、相続人が課税事業者を選択することも可能です。

なお、課税売上高の判定については、先代(被相続人)の課税売上高を引き継ぐことになりますが、提出されていた課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びません。

ですから、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければならないのです。

相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|タックスアンサー

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