源泉徴収が必要な報酬、不要な報酬|Webサイト作成の報酬はどっち?

報酬等には源泉徴収が必要なものと不要なものがある

外注費である報酬や料金を支払う際に、相手が個人事業主である場合には、源泉徴収をしなくてはいけないものと不要なものがあり、どちらになるのか悩むことが多いものです。

そこで今回は、個人事業主に支払う際の源泉徴収が必要な報酬等と不要な報酬等の取扱いについてまとめてみることにします。

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源泉徴収が必要な報酬・料金

馬主である法人に支払う競馬の賞金については、源泉徴収が必要ですが、法人に対する一般的な報酬・料金の支払いについては源泉徴収をする必要はありません。

一方、個人事業主に対する報酬・料金の支払いについては、次の場合、源泉徴収をする必要があります。

原稿料や講演料など

弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料

芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

なお、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。

しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

また、弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明示されている場合、その金額は、報酬・料金等に含めなくてもよいです。

これらのうち、よく出てくるのは、原稿料・講演料等と士業の報酬でしょう。

士業の報酬は、相手がきちんと請求書を作成してくるので、特に判断に悩むことはないはず。

そこで、原稿料・報酬等について源泉徴収が必要なものと不要なものについてもう少し細かく見ていくことにします。

源泉徴収が必要な原稿料・講演料等

原稿料・講演料「等」として源泉徴収が必要なものは次のとおりです。

(1)原稿料

(2)挿絵の報酬

(3)写真の報酬

(4)作曲の報酬

(5)レコード、テープ又はワイヤ ーの吹き込みの報酬

(6)デザインの報酬

(7)放送謝金

(8)著作権の使用料

(9)著作隣接権の使用料

(10)工業所有権等の使用料

(11)講演の報酬・料金

(12)技芸、スポーツ、 知識等の教授・指導料

(13)脚本の報酬・料金

(14)翻訳の報酬・料金

(15)通訳の報酬・料金

(16)校正の報酬・料金

(17)書籍の装丁の報酬・料金

(18)速記の報酬・料金

(19)版下の報酬・料金

(20)投資助言業務に係る報酬・料金

(注)上記の報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えありません。

1 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等

2 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払うものを除きます。)

3 ラジオやテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の 提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払うものを除きます。)

ここまで掲げられた報酬・料金以外については源泉徴収は不要です。

そのため、厳密にいえば、会社が用意した記事原稿等をベースにしたWebサイトのコーディング(Web配信用データ作成)やデータベース機能構築等のプログラミング、SEO対策(検索エンジン最適化)の報酬であれば源泉徴収は不要でありWebメディア向けに記事原稿を書いた報酬やWebサイトのデザインやイラスト作成報酬については源泉徴収が必要となります。

いわゆる会社の「コーポレートサイト」の制作を依頼する場合には、コーディングだけでなくデザイン部分も含まれていることも多いでしょう。

イラスト制作などを別のデザイナーに依頼しない限り、コーポレートサイト制作の報酬について、デザイン部分を抽出して源泉徴収を求められた例は私の経験では今のところありません。

ですが、源泉徴収税額の追徴課税のリスクを引き下げるためには、デザイン分を請求書にて明示してもらいその部分だけ源泉徴収をするか、請負契約書上で、「素材は全て会社が用意し、コーディング作業のみを行ってもらう」ということを明らかにしておいたほうがよいかもしれません。

報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁

源泉徴収税額の計算方法

原稿料等の報酬についての源泉徴収額は、

・一回に支払われる報酬額が100万円までの部分|報酬額☓10.21%

・一回に支払われる報酬額が100万円を超える部分|超える額☓20.42%

となります。

なお、消費税については、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

源泉徴収税額の納付の方法

いわゆる士業など特定の資格を持つ人に対する報酬について徴収した源泉税額は、「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」にて給与等から源泉徴収をした源泉税額と一緒に納付をします。

しかし、それ以外の原稿料・講演料等については、徴収した月の翌月10日までに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」にて給与等から源泉徴収をした源泉税額とは別に支払いが必要になるのです。

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源泉税は、赤字の法人であっても追徴課税が取れるために税務調査でもよく見られます。

源泉徴収漏れがあれば、その支払側が「源泉徴収義務違反」としてペナルティを課された上に、まずはその源泉税額を立替えて税務署に支払わなくてはなりません。

すでに継続的な取引がなくなっていれば、今さら源泉税の徴収などできないということにもなりかねないので、きちんと仕組みを理解し、源泉徴収漏れがないようにしたいものです。

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