嫌な予感しかしない配偶者控除・配偶者特別控除の改正

一億総活躍社会とやらで配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

政府が「一億総活躍社会」を標榜し、女性の社会進出を促しています。

税金には、いわゆる「103万円の壁」というものがあり、既婚女性がその金額の範囲内でしか働かないという弊害があると。

今回は、その根拠となる「配偶者控除・配偶者特別控除」の改正について、まとめてみることにします。

配偶者控除による103万円の壁とは

配偶者控除とは、自身の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)の場合、配偶者の所得から38万円の控除ができるという制度です。

「103万円の壁」とは、「自身が103万円を越えた金額の給与をもらうと、配偶者控除の適用対象とはならないので、自分の給与が多少増えても、配偶者の税金がそれ以上増えてしまい、かえって世帯の手取りは減ってしまう」ので、既婚女性は年収103万円という”壁の中”で働こうとするということです。

ですが、実際には、「配偶者控除」が適用できなくなっても代わりに「配偶者特別控除」というものが適用されます。

こんな「世帯での手取りの逆転現象」が起きないように設置された”スロープ”が配偶者特別控除ということです。

ですから、多くの場合で「103万円の壁」を越えても世帯の手取りが減ってしまうようなことはありません。

しかし、そのことはなかなか理解されず、その誤解により実際に103万円以内で働きたいと年末のかき入れ時にパートさんが出勤してこないとか、103万円以内の給与となるようパートさんの子供がバイトをしたようにして所得を分散するようにしたのを税務調査で「仮装隠蔽」として重加算税を課されるとか、経営者にとっては頭の痛い制度となっています。

この配偶者控除と配偶者特別控除についてH30年度分の所得から改正がされました。

その内容は以下のとおりですが、ざっというと、配偶者控除が合計所得金額38万円以下から85万円以下になり、給与収入のみであれば「103万円の壁が150万円の壁」になったということ。

その代わりに、世帯主の合計所得金額によっては、適用不可になったり、控除額が38万円よりも縮減されました。

また、世帯の手取りの逆転がしないための”スロープ”である配偶者特別控除も世帯主の合計所得金額により金額が変わる複雑なものとなったのです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
  3. 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
    また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

配偶者控除

世帯主の合計所得によって配偶者控除の金額は、次のようになります。

世帯主の合計所得(内は給与収入のみの場合)
900万円以下

(1,120万円)

950万円以下

(1,170万円)

1000万円以下

(1,220万円)

控除対象配偶者  38万円  26万円  13万円
老人控除対象

配偶者

(70歳以上)

 48万円  32万円  16万円

 

配偶者特別控除

世帯主の合計所得金額と配偶者の合計所得金額により配偶者特別控除の金額は次のようになります。

(内は給与収入のみの場合)

世帯主の合計所得金額     
   900万円以下

(1,120万円)

 950万円以下

(1,170万円)

 1,000万円以下

(1,220万円)

配偶者の

合計所得

金額

 

 85万円以下

(150万円)

38万円  26万円  13万円
 90万円以下

(155万円)

 36万円  24万円  12万円
 95万円以下

(160万円)

 31万円  21万円  11万円
 100万円以下

(約166.8万円)

 26万円  18万円  9万円
 105万円以下

(約175.2万円)

 21万円  14万円  7万円
 110万円以下

(約183.2万円)

16万円   11万円  6万円
 115万円以下

(約190.4万円)

 11万円  8万円  4万円
 120万円以下

(約197.2万円)

 6万円  4万円 2万円 
 123万円以下

(約201.6万円)

 3万円  2万円  1万円

 

ますます混乱を生みそうな改正

今の制度でも正しく理解されていないのに、これだけ複雑な新たな配偶者控除・配偶者特別控除制度を理解してもらうのはとても大変です。

150万円までは配偶者控除の適用ができるといっても、社会保険について「106万円の壁、130万円の壁」などもあり、結局「よくわからないから年末近くになるとパートを休む」という人が出てくる状況は変わりはないでしょう。

また、配偶者の所得は年末調整の段階では概算であり、あとで配偶者控除や配偶者特別控除の金額が違っていたということもあります。

その際には、事業主は、扶養控除の訂正申告をし、その差額を従業員から徴収して、国に納付しなくてはなりません。

中には、その従業員がもう辞めてしまっていて徴求出来ず、泣く泣く事業主が自腹を切ったりということも。

普段から事業主は無償で国の徴税事務を代行させられているだけでも大変なのに、そんな面倒なことは直接本人に言ってほしいもの。

この改正でますます訂正トラブルが増えそうで厄介ですね。

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