キャンセル料の税金|消費税が課税となる場合、非課税となる場合

キャンセル料の課税関係

飲食店などで大人数の予約がドタキャンやバックレられて、お店が嘆くという姿がネットでよく話題になります。

食材の準備をしたり、あるいは他のお客様からいただけるであろう売上を得ることができないのですから、キャンセル料が生じるのは当然でしょう。

では、このキャンセル料の課税関係はどうなのか。今回はその取扱をまとめてみます。

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キャンセル料の消費税

キャンセル料を受け取れば、その金額は、収益となり法人税や所得税が課税されるのは当然です。

では、消費税はどうなのか。実は、そのキャンセル料の趣旨により課税関係が変わるのです。

(1)事務手数料として

キャンセル料の趣旨が、そのキャンセルのための事務取扱手数料のため、ということであれば、その事務作業という役務提供の対価ということになるので、消費税の課税対象となります。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し消費税の課税対象になるということです。

(2)逸失利益の損害賠償金として

キャンセル料の趣旨が、本来であれば、得ることができていたであろう利益の穴埋めという損害賠償金ということであれば、資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税の課税対象となりません。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や取消時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象とならないということです。

なお、そのキャンセル料に「事務手数料部分」と「損害賠償金」の両方が含まれている場合で、その区分が明記されていない場合、全額が消費税の課税対象となりません。

ですから、キャンセル料を徴収する場合には、わざわざ「事務手数料として」などという表記はしないほうがよいでしょう。

逆にキャンセル料を支払う場合、消費税は対象外として経理処理が必要なのです。

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