もう無視はできない!30年度改正でリニューアルされた新・事業承継税制

全く使われていなかった事業承継税制が大リニューアル

中小企業の自社株式についての相続税の負担を猶予する「事業承継税制」。

平成21年に導入されたものの要件が実情にあっていないため誰からも見向きのされない制度でしたが、平成30年度の税制改正により今までの障害を取り払った「新・事業承継税制」が「創設」されたのです。

結論から言えば、中小企業の事業承継対策でこの「新・事業承継税制」の検討は不可欠というほどインパクトの大きなものです。

そこで、今回は、この「新・事業承継税制」の概略をまとめておくことにします。

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新・事業承継税制とは

事業承継税制とは、相続や贈与により中小企業の自社株を移転した際の税負担の一定割合を「猶予」するという制度です。

「非課税」ではなく「猶予」というのは、一定の要件を満たしているうちは、税負担を課すことはないものの、要件を満たさなくなった時点で、猶予されていた税負担が利息付きで生じるということです。

それが怖くて、事業承継税制の申請に二の足を踏むケースが多かったのですが、今回の新・事業承継税制では、入口である適用要件が大幅に緩和され猶予される税額が大きくなったのに加えて、満たし続けるべき「事後要件」のハードルが一気にさがったのです。

その結果、一般的な中小企業であれば、自社株式の後継者への移転に対する税負担は無くなるか、万一、猶予が取り消されたとしても、猶予されなかったときよりも税負担が増えるようなリスクはほぼなくなった。

つまり、新・事業承継税制を検討しない理由がないということになったのです。

新・事業承継税制でどこが変わったのか?

新・事業承継税制では、旧事業承継税制と次の点が異なります。

全株式が100%猶予対象に

旧・事業承継税制では、発行済株式の最大2/3までその税負担の80%について納税を猶予するというものでした。

しかし、なんと新・事業承継税制ではすべての株式についてその税負担の100%を猶予するというのです。

要するに要件さえ満たしていれば、自社株の事業承継時の税負担は0でよいということなのです。

複数から複数への事業承継が対象に

旧・事業承継税制では、代表権を有する一人の先代経営者から一人の事業承継者への相続・贈与のみが対象でした。

しかし、新・事業承継税制では、代表権を有する先代経営者だけでなく、その配偶者や親戚、あるいは第三者からであってもよく、事業承継をする側も代表権を有していれば、議決権保有上位3名までがその納税猶予の対象となったのです。

相続時精算課税制度の対象拡大

相続時精算課税制度とは、一定金額までの贈与については、贈与税を課さず、それを超えた分についても一律で贈与税を課税しておき、相続時にはその贈与分もまとめて相続税を計算する制度です。

現行の制度では、60歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属(子供や孫)が対象でしたが、新・事業承継税制の対象者は、60歳以上の贈与者から20歳以上の事業承継者であれば誰でも適用対象となります。

これで、第三者に事業承継をさせようと株式を贈与したものの、万一事後要件を満たさなくなったとしても、相続時精算課税の適用がされるため、贈与税の負担が一気に生じるようなことはなくなったのです。

雇用要件の実質的撤廃

旧・事業承継税制が浸透しなかった最大の要因が、「事業承継後5年平均で雇用の8割を維持する」という「従業員維持要件」でした。

このため、導入から2000件程度しかない中で、すでにその1割以上がこの要件を満たす自信がないと自ら納税猶予を取り下げているというような状況です。

しかし、新・事業承継税制ではこの従業員維持要件を実質的に撤廃したのです。

*満たせない場合には理由の報告が必要で、認定経営支援機関の指導を受ける必要があることがあります。

自社株評価下落リスクの軽減

猶予後に、売却や廃業をする場合には、猶予されていた税額の納税が必要になりますが、廃業の際には、自社株評価額は大きく下落しているはずです。

旧・事業承継税制では、事業承継時の株価をベースに猶予されていた税額を支払わなくてななりませんでした。これでは、ビビって誰も納税猶予など申請しようと思いません。

そこで、新・事業承継税制では、万一売却や廃業をする場合であっても、売却・廃業時での評価額で納税額を計算し、承継時の評価額での納税額との差額については減免されることになったのです。

これらの改正により、入口での対象が拡大された上、将来の経済環境変化へのリスクも軽減されたことで、すべての会社が適用すべきとは限りませんが、少なくとも事業承継対策についてこの新・事業承継税制は検討を避けては通れないものとなったのです。

新・事業承継税制の適用を受けるためにやるべきこと

リニューアルにより重要度が一気にアップした新・事業承継税制を適用するためには次の2点の準備が必要です。

特例承継計画の提出

平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、都道府県に「特例承認計画」を提出し、承認を受ける必要があります。

特例承認計画とは、税理士・会計士などの認定支援機関の指導を受け作成した、事業承継時までの経営の見通しについて記載をした計画書のことです。

その上で平成30年1月1日から平成39年12月31日までに生じた自社株式の贈与や相続が対象となります。

なお、認定有効期間である5年間は毎年都道府県への報告が、それ以降は3年毎に税務署への届け出が必要となります。

税務署への届け出は、「農地の納税猶予」と同じ仕組みであることから、記載内容はさほど面倒なものではないでしょう。

後継者の取締役への早期就任

新・事業承継税制の適用対象となるのは、後継者が贈与については贈与時点で、20歳以上であり3年以上役員に就任していること、相続については相続開始の直前には役員に就任していることが必要です。

ですから、新・事業承継税制を適用期間内に受けるためには、後継者ができるだけ早く役員に就任していることが必要なのです。

* *

今までは全くといってよいほど活用されることのなかった事業承継税制ですが、中小企業がシャレにならないほど後継者難で廃業していく中、国も本気で事業承継対策に取り組んでいくという姿勢が見受けられます。

せっかく制約がなくなり有効性が一気に高まった制度がおかしな租税回避策の横行でまた規制だらけの制度にならないと良いですね。

平成30年度中小企業・小規模事業者関係税制改正について|中小企業庁

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