なぜ確定申告をするとバイトや副業が会社にバレるのか|副業が会社に通知されるメカニズム

未だに副業については認められない会社が多い

この時代、副業で稼いでもらったほうが、会社もありがたいのではと思わなくもないですが、実際には、アルバイトを含め社員が副業をすることを認めていない会社が多いようです。

では、どのようにしてその副業の存在が会社に知られるのか。そのメカニズムと回避法があるのかについて考えてみようと思います。

所得税の確定申告と住民税の確定申告

アルバイトや副業による所得があれば、確定申告をして納税をしなくてはなりません。

その確定申告には、所得税の確定申告と住民税の確定申告があります。

所得税の確定申告書は、複写式で同時に住民税の確定申告書が作成されます。なので、所得税の確定申告をすれば、住民税の確定申告を別途する必要がなくなるのが原則です。

ただし、所得税には、給与所得(等)以外の所得が年20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよい「20万円以下申告不要ルール」がありますが、これは住民税には適用されず、住民税の申告だけは別途しなくてはいけないのです。

「雑所得なら20万円までは非課税」という勘違い

会社に副業による所得の通知がされるのは住民税特別徴収

所得税の確定申告書を国に提出をしても、その内容が会社に通知されるようなことはありません。

つまり、所得税の確定申告をしたとしても、それで副業の存在が会社に知られるようなことはないのです。

問題は、住民税のほう。

住民税は、前年の所得に応じて計算された住民税額を勤務先の会社に対し、社員の給与から天引きした上で代わりに納税をすることを求めています。これを「特別徴収」と言います。

この特別徴収をするために、会社には従業員一人ひとりの前年の所得に応じた住民税額が記載された「特別徴収税額決定通知書」というものが送付されてくるのです。

ここに記載された徴収すべき住民税額が、前年と給与額がそれほど変わっていないのに、大きく増えていれば「何か別の所得があるはず」と会社に副業の存在がバレてしまうということです。

一方で、会社などに勤務していない自営業者などについては、自分自身で納税をするよう本人に住民税の納付書が送付されてきます。これを「普通徴収」と言います。

では、「普通徴収」を選択すれば、会社に住民税額の通知はされず、副業の存在はバレないのではないか。

以前は、そうでした。

会社としてもわざわざ天引きをして住民税を納税するのは手間がかかるので、小規模の企業を中心に「普通徴収」を選択している会社も多かったのです。

会社全体は特別徴収を選択していても、個人レベルで「普通徴収希望」と給与支払報告書に記載することで対応してくれる自体体もありました。

しかし、普通徴収での住民税の未納が多く、その徴収を代行させようと自治体は、従業員の総数が2名以下などの例外を除き特別徴収を原則とする姿勢を強めています。

特に、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)は、個人住民税の特別徴収を強く推進しています。

むしろ、柔軟に対応をしてくれる自治体のほうが例外といえるでしょう。

アルバイトと副業で申告内容は異なる

アルバイトの給与は会社への通知を逃れるのは難しい

勤務先以外のアルバイトについては、給与所得となり、その会社が支給した給与の金額と源泉徴収税額について翌年1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員の住所地の自治体に送付しています。

実質的に住民税の確定申告を会社が代行しているようなものです。

この時点で、アルバイトの所得額は、住所地の自治体に知られていることになります。

2箇所以上から給与所得を得ている場合でも「主たる給与について年末調整がされており、従たる給与の合計額が20万円以下」であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいという「20万円以下申告不要ルール」は所得税には適用されます。

ただし、住民税にはそのルールは適用されないため、従たる給与がある時点で住民税の申告は必ずしなくてはなりません。

結果的にアルバイトの給与額にかかわらず主たる給与とアルバイトの給与の合計額は住所地の自治体には知られてしまい、その金額が勤務先に通知されてしまうことになるわけです。

給与支払報告書が、すでにアルバイト先の会社から送付されている以上、住民税の申告をしないでごまかすということは難しいでしょう。

副業であれば普通徴収を選択することで会社に知られないケースも

では、アフィリエイトや個人でネット通販を行う、あるいはコンサルティングの報酬などを得た場合はどうでしょう。

この場合には、それらの所得は、事業として行われたものは「事業所得」、そこまでの規模で行われたものでなければ「雑所得」として、確定申告をする必要があります。

こちらも、所得税については、給与について年末調整をされた人でその給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要という「20万円以下申告不要ルール」は適用されます。

一方、住民税には、そのルールは適用されないため、副業の所得金額が1円でもあれば住民税の申告は必要です。

ただし、給与所得以外の所得については、「普通徴収」を選択することが可能です。

つまり、住民税の申告時や所得税の確定申告時に同時に記載する住民税の申告欄で「給与所得以外の所得について普通徴収」を選択することで、会社に副業の存在を伝えないこともできるのです。

厄介なのは税務署の給与認定と自治体の事務ミス

では、給与ではなく報酬として支払うことで、事業所得または雑所得となるので、その部分は普通徴収を選択できるようになって会社にアルバイトや副業の存在はバレなくなるー

確かに、そうなのですが、厄介な問題が二つあります。

一つ目は、税務署が簡単に報酬(外注費)とは認めないということです。外注費であれば、支払う会社が消費税額の控除が可能であり源泉徴収も必要ありません。

しかし、それが実態は給与であると税務調査で認定されると、その消費税額控除は否認された上、源泉徴収をしていなかったとして追徴課税がその会社にされてしまいます。

実は、この外注費については、現在税務調査で最も厳しく見られる項目の一つ。

外注費か給与かを判定するのに主なものに4つの要件がありますが、実態がアルバイトのようなものであれば、ぼぼ100%給与とされ、報酬としていたら追徴課税をされてしまうのです。

その支払は外注費?給与?ー税務調査で見られる4つの判定基準

ですから、わざわざアルバイト先の会社がそのリスクを取ってまで、報酬として処理をしてくれるかという高い壁が存在することになります。

もう一つ大きな落し穴があります。それは、普通徴収希望と言ってもうっかり特別徴収としてしまう自治体のミスです。

膨大な事務作業のため、普通徴収希望と明記したのに特別徴収とされるケースは意外と多いものなのです。

なお、納税義務者用の「特別徴収税額決定通知書」も本人に直接手渡されているわけではなく、会社経由で手渡されることになっており、そこには給与以外の所得金額なども記載がされています。

総務省はそれらの情報を秘匿するように指導をしていますが、自治体の中には、それらの秘匿をせずに会社に送付しているケースが未だにあるのです。

さすがにここまで書かれれば、どんなうっかりな給与計算担当者でも副業の存在には気がつくはず。

個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(概要)|総務省

なので、いくら申告時に「給与以外の所得については普通徴収を希望」と記載をしても、副業の存在が会社の目に晒されるリスクはあるのです。

ですから、会社に副業の存在をどうしても知られたくないのであれば、3月末くらいに自治体に電話をして確実に普通徴収されるのかの確認と法的には難しいケースでもなんとか副業分を普通徴収にしてもらえないか相談をしてみたほうが良いのではないかと。

いや、そんな心配をしないで会社にバレずに副業がしたいですって?

どうしても副業が会社にバレたくないというのであれば、いっそのこと法人を設立するしかないかなと。それでうまく行ったら起業しちゃうとか。

ああ、だから副業禁止なのか。そりゃ会社が副業を本気で応援するわけ無いですね。

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