一般社団法人を使った相続税対策の封じ込め
一般社団法人には持分がない
「社団法人」というと、なんだか公共機関のようですが、実際には、公益性の高い「公益社団法人」以外の「一般社団法人」は、株式会社と何ら変わらない経済活動を行うことが可能です。
では、株式会社と一般社団法人とでは何が違うのか。
それは、「一般社団法人には出資持分がない」ということです。
この出資持分がないという特性を用いて相続税対策に一般社団法人が”悪用”されているケースが見られましたが、平成30年度の税制改正により封じ込めがされたのです。
そこで今回は、一般社団法人に対する相続税改正についてまとめておくことにします。
一般社団法人を用いた相続税対策
一般社団法人には株式会社のような出資持分はないため、その財産は法的には、特定の人に帰属しないということ。
特定の人に帰属しないのですから、一般社団法人に資産を所有させれば、その財産については相続税は課税されないことになります。
一方で、その一般社団法人を運営する役員がその一般社団法人を支配することで、それらの財産を特定の個人が自由に使用収益することもできるでしょう。
つまり、個人の財産を一般社団法人に移し、その役員に一族が就任し続けることで、それらの財産を使用収益しながらも、その財産を半永久的に相続税の課税対象から外すということもできるのです。
そんな税法の抜け穴を塞ぐよう、平成30年度の税制改正により、一般社団法人が所有する財産の一定割合について、一般社団法人自体に相続税が課税されるということになったのです。
特定一般社団法人に対する相続税の課税関係
相続税が課税される適用要件
特定一般社団法人とは、「相続開始直前」又は「相続開始前5年以内のうち合計3年以上の期間」のいずれかにおいて「同族役員数*1が総役員数の過半数」であった一般社団法人のことです。
この特定一般社団法人の理事*2が死亡した場合には、一般社団法人がその理事から財産を遺贈されたものとして一般社団法人に相続税が課税されるのです。
*1 一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいいます
*2 相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の理事であった者を含みます
課税される相続税額
以下の金額が特定一般社団法人が理事から遺贈されたものとして相続税の課税対象となります。
特定一般社団法人の純資産額/役員死亡時の同族役員(被相続人を含む)数
要するに、その一般社団法人の純資産額はその理事のものと考え、理事の頭数で割った金額を死亡した理事の相続財産とするということです。
なお、「遺贈」なので、相続税税額が2割割増して課税される「2割加算」の適用を受けるものと思われます。
適用時期
平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
しかし、経過措置として平成30年3月31日までに設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以降の役員の死亡に係る相続税について適用されるものとし、平成30年3月31日までの期間については特定一般社団法人の判断基準である「相続開始前5年以内のうち合計3年以上の期間」には含まれないものとされます。
なお、特定一般社団法人等への贈与についても、「贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないための4要件」のうち一つでも満たさない場合には、その社団を個人とみなして贈与税を課すと、規定の明確化されました。
持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い|タックスアンサー
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相続がいつ起きるのかと言うのは誰にもわかりません。
相続税対策を組んでみたときにはあった”抜け穴”も実際に相続が発生するまでには改正により”塞がれ”てしまうことも多いということをまた思い知らされたような気がしますね。
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