新・所得拡大税制で減税額は本当に拡大されるのか

所得拡大税制が平成30年度税制改正で改組

一定割合以上人件費を増額させた会社に対し法人税の税額控除を認める「所得拡大税制」

この所得拡大税制が平成30年度税制改正で大きく改正がされました。

そこで、今回は、「新・所得拡大税制」のポイントと改正点についてまとめてみることにします。

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新・所得拡大税制の適用要件

青色申告書を提出する法人が、平成30年4月以降平成33年3月までに開始する事業年度で、一定の要件を満たした場合には、法人税等から税額控除を受けることができます。

ここでは、資本金1億円以下の「中小法人」に対する取り扱いをみてみます。

基本要件

(1)当期の「給与等支給額」が前期の「給与等支給額」以上

(2)当期の「平均給与等支給額」が前期に比べて1.5%以上増加

上記の要件を満たした場合、「給与等支給増加額」の15%の税額控除

(ただし、法人税額の20%が上限)

上乗せ要件

(1)当期の「平均給与等支給額」が前期に比べて2.5%以上増加

(2)次のいずれかの要件を満たす

1)当期の教育訓練費が前期の10%以上増加

2)経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明

上記の(1)と(2)の両方を満たす場合、「給与等支給増加額」の25%の税額控除

(ただし、法人税額の20%が上限)

*「給与等支給増加額」とは、「雇用者給与等支給額」(当期)から「比較雇用者給与等支給額」(前期)を控除した金額をいいます。

旧・所得拡大税制との相違点

(1)基準年度との比較ではなく前期との比較

旧・所得拡大税制では、当期と「基準年度」(3月決算であれば平成25年3月期)の「給与等支給額」を比較していましたが、新・所得拡大税制では基準年度は廃止され、当期と前期の「給与等支給額」を比較し、その増加額を見るようになりました。

(旧・所得拡大税制では、さらに前期よりも当期のほうが「給与等支給額」も「平均給与等支給額」も共に増えていることも要件となっていました。)

(2)設立初年度は対象外に

旧・所得拡大税制では、「設立初年度については、その基準年度の給与等支給額を当期の70%とする」というルールがあったため、自動的に設立初年度は、その適用対象となっていました。

しかし、新・所得拡大税制では、前期と比較をするため、前期のない設立初年度は税額控除の対象外となったのです。

(3)継続雇用者の範囲変更

比較をする「平均給与等支給額」の対象者について旧・所得拡大税制では、その「継続雇用者」の範囲を「当期と前期にそれぞれ一月以上給与等の支給がある」社会保険加入者(一般被保険者)としていました。

新・所得拡大税制では「当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のもの」となります。

制度改正で税額控除額が増えるかはケースバイケース

国は、企業収益の人件費への配分を増やすよう所得拡大税制を拡充したかのように謳っていますが、今回の改正により所得拡大税制による税額控除額が増えるかはケースバイケースでしょう。

というのも、旧・所得拡大税制では、税額控除のベースとなる金額が毎期「当期の給与等支給総額ー基準年度の給与等支給総額」であったため、基準年度より右肩上がりで給与等支給額が増えている会社であれば、基準期間からの給与の増額分が”重複”して税額控除の対象となっていました。

それが、新・所得拡大税制では、当期の給与等支給額が前期よりも増えた分のみが税額控除の対象となるため、給与等支給額増加分について重複して税額控除の対象になることはなくなったのです。

また、所得拡大税制による税額控除額の上限は、法人税額の20%とされています。

いくらベースとなる給与を増やしても、給与を増やせばその分減る利益をベースに計算される「法人税額の20%」という上限に阻まれて、さほど税額控除額が増えない会社も多いのではないかと。

改正前の税額控除率10%から「給与等支給額の増額分の15%も25%も税額控除しますよ」なんていうと一見大盤振る舞いなようですが、実際には、減税額は増えないか、減税額縮減という会社も多いのではないでしょうか。

経済産業省の要望を受け入れたような建前だけ取り繕って大して減税額を拡大しないなんて、相変わらず、財務官僚は頭がいいですね。

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