確定申告での医療費控除の添付書類変更|今まで通り領収証を送っちゃダメなんすか?

あえて確定申告をする理由で最も多いであろう医療費控除

確定申告をすることで受けられる控除の中で最も利用されているであろう医療費控除。

従来は、領収証を申告書に添付することが求められていました。

しかし、平成29年度の確定申告から添付すべき書類のルールが変更。

急に変更はできないからと「経過措置」として従来の提出方法も認められていたものの、それも令和元年度で切れました。

そこで今回は、今後の確定申告での医療費控除の添付資料についてまとめてみようと思います。

平成29年度からの医療費控除の添付資料

平成29年度以降の確定申告については、医療費の領収証の添付は不要になりました。

その代わりに「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

この医療費控除の明細書には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。

・医療を受けた方の氏名

・病院・薬局など支払先の名称

・医療費の区分

・支払った医療費の額

・そのうち生命保険や社会保険などで補填される金額

これらを領収証一枚ごとに記載をするのかというとそうではなく「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

なお、「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書の「1医療費通知に記載された事項」の欄に記載することが可能です。

ただし、この「医療費のお知らせ」は1月から9月分までしか記載されていませんし、保険診療分のみですので、10-12月分や自由診療分や薬局での薬の購入分などは、別途「2医療費(上記1以外)の明細」の欄に記載が必要です。

領収証と重複していないかチェックしないといけないし、部分的に明細書への入力が必要で、送付されてくるのも遅いとなるとなんとも中途半端でわざわざ「医療費のお知らせ」を利用する気にはあまりならないかなと。

また、領収証の提出は不要になりましたが、従来の電子申告をしたときと同様、法定申告期限から5年間は領収証を保存しておく必要があるのです。

医療費控除の明細書の書き方|タックスアンサー

令和元年度までは従来の方法でも可だったが

「5年間は領収証の提示を求められると言っても実際に提示など求められることなどない」

確かに、実際に過去の医療費控除の領収証の提示を求められるのは、ほとんどないと言ってもよいくらいのレアケースです。

とはいえ、実際に医療費の領収証の提示を求められたという話もごく僅かですが見聞きをすることもあるので、「捨てちゃえばいい」と言うわけにはいきません。

これまでは経過措置を適用し、お客様も保管が面倒だろうということで、電子申告をしながらも医療費控除の領収証は税務署に送りつけていました。

しかし、その経過措置も終わり、令和2年度の確定申告分からは医療費控除の領収証を税務署に送付することができず、税務署には医療費控除控除の明細書を送付し、医療費の領収証については、法定申告期限から5年間は自分で保存をしておかなくてはいけません。

参考までに申し上げると、医療費控除の内容について領収証の内容を精査されたのは、私が関与した申告の中では、後から還付のための更正の請求をしたのと一緒に提出済みの領収証の内容を精査されたことがあるくらいで、医療費の領収証の提示を後から求められたということは、30年近く確定申告をしていてまだ一度もないです。

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