従業員の食事代を会社が負担した時の課税関係

昼食は仕出し弁当という会社も多いが

駅から離れた工場などでは、昼食をとるにもお店が少ないため「仕出し弁当」を会社でまとめて注文するケースも多いものです。

この昼食代は、従業員本人が負担する場合と会社が負担している場合があります。

そこで、今回は、昼食代を会社が負担した場合の課税関係についてまとめてみることにします。

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昼食代は原則として従業員に対する給与だが

昼食代を会社が負担するということは、本来、従業員個人が負担すべき昼食代分だけお金が”浮く”ことになるので、その分は、その従業員に対する給与となるのが原則です。

しかし、次のような場合には、提供された食事代について給与として課税されることはありません。

会議などで出される昼食代は給与とせず

お客様などとランチをともにしながらミーティングをするということがあります。それが飲食店でされることもあれば、仕出し弁当を注文することもあるでしょう。

これらの飲食代については、「業務を円滑に遂行するための費用」であり、食事をしたからといってその従業員に対する給与となることはありません。

会社が昼食代を支払っても給与とならない条件

ミーティングなどのために費やした食事代については業務遂行上必要なものであるため給与とはされませんが、通常の昼食代については、本来、従業員本人が負担すべきものです。

ですから、その昼食代を会社が負担をした場合には、その人に対する給与となるのが原則です。

しかし、役員や従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されないことになっています。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

例えば、1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や従業員の負担している金額が2,000円の場合、(1)の「半分以上が自己負担」という要件を満たしていないため、その差額である3,000円(5,000円ー,2000円)が役員や従業員に対する給与となるのです。

また、1ヶ月当たりの食事の価額が8,000円で、役員や従業員が4,000円を負担していた場合には、(1)の「半分以上は自己負担」という要件は満たしているものの(2)の「会社負担が月3,500円以下」という要件を満たしていません。

そのため、8,000円ー4,000円の4,000円が給与として課税がされます。3,500円と会社負担額4,000円との差額である500円のみが給与となるわけではないことに注意が必要です。

ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

なお、食事代を会社が支払い、従業員等から自己負担分を徴収するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されますのでご注意ください。

無料で支給したり現金支給しても給与とならないケース

ただし、昼食ではなく残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

また、現金で支給をすると本来は金額にかかわらず給与として課税されるのですが、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合には、給与として課税しなくても良いことになっているのです。

だからといって、「じゃあ、本来は昼食代であっても、残業の食事代だといえばいいのか」というと、飲食代のレシートなどには時刻が打たれているでしょうし、残業食事代の金額が多ければ、残業記録くらいは税務調査時に余裕でチェックしますので、そういうことはしてはいけませんよ。

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