従業員の交通費の課税関係|マイカーを通勤と営業活動に使用した時のガソリン代

通勤に要した実費は非課税が原則だが

多くの会社では、通勤するのに要した交通費が「通勤手当」として給与に上乗せされる形で支給されることでしょう。

実費精算である通勤費用を会社が手当の形で支給をされていたとしても、一定金額までは所得税は非課税です。

では、一定金額とはいくらまでなのか。

今回は、通勤手当はいくらまでなら非課税なのかにくわえて、マイカーを営業に使用した時の課税関係について個人的な見解をまとめて見ようと思います。

スポンサードリンク

所得税が非課税となる通勤手当の限度額

通勤に要した実費相当額について、次の金額の範囲であれば、所得税は非課税とされます。

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合

電車やバスなど公共交通機関のみを利用している場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

無理やり遠回りの路線を設定して「ほら、ここまでの金額なら非課税でしょ」というわけにはいきません。

社内の規律維持のためにも、きちんと定期券購入の証拠資料は提出させておいたほうが良いでしょう。

なお、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

この最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券の金額であれば、1か月当たり15万円まで非課税となります。

2 マイカーのみで通勤をしている場合

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

 

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

3 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、最大で1か月当たり15万円となります。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。

社会保険は通勤手当は金額にかかわらず算定対象に

ただし、社会保険料算定上の標準報酬月額には、通勤手当の金額は金額の大小にかかわらず含まれるので注意が必要です。

なお、出張や営業活動など業務遂行に要した交通費については、その対象ではありません。

マイカーを営業活動でも使用している場合はどうなるの?

通勤手当は、役員や従業員の自宅から事業所までの移動が対象です。

では、事業所から会社の業務に必要な移動に伴う費用についてはどうなるのでしょうか?

これは、会社が負担するのが当然であり、負担したとしても個人に対する給与とはなりません。

では、役員や従業員のマイカーを会社の業務でも使用していた場合はどうでしょう。

事故が起きた時の保障の面とか、コンプライアンス的にも、個人のマイカーを会社の業務で使用することはあまり”美しい”とはいえませんが、実際には、中小企業ではそういうことも多いです。

本来、移動に不可欠の車であれば、会社が用意すべきものであり、それを個人から”レンタル”しているようなものでしょう。

ですから、会社の業務で使用した従業員等のマイカーのガソリン代について会社が負担したとしたとしても、実費弁償であり所得税は非課税で良いのではないかと。

ただ、個人のマイカーについて、自宅から事業所への移動と事業所から会社の業務への移動について、さらに、プライベートでも使用されます。

正しくは、それらを区分けした上で、通勤手当分と会社の業務で使用した分のみを会社が負担すべきということになります。

ですが、車はガソリンを入れるだけで走るわけでもなく、その車の購入対価や車検等の維持管理費用もかかります。

本来であれば、その費用は会社が負担すべきものであり、それを個人からマイカーを借りることで支払わずに済んでいるのですから、個人での使用部分のガソリン代を会社が負担した形になったとしても、車の減価償却費や維持管理費の「実費弁償」と言える範囲の金額であれば、会社で負担をしても課税上差し支えないのではないかと個人的には考えます。

年間休日120日あっても、そんなに車で休日に移動なんてしないでしょう。ブライベートの移動に伴うガソリン代などたかが知れているので、大抵のケースは「実費弁償」と相殺と言えるような範囲かなと。

会社としても、営業車を用意するよりはずっとコストは安く「従業員さん、お車をお貸しいただきありがとうございます」ということでしょう。

ですから、税務の教科書的には、「プライベート使用分の距離数を申告させよ」ということですが、わざわざそうしないだけの合理的な理由もあるといえます。(もちろん、やったほうがいいのは間違いないので、その手間と税務否認リスクのどちらを優先するかでしょう)

社内規律維持の点からは、「地方の実家に車で帰ります」など特殊な移動のケースについては、「それは、自分で払ってね」というルールにしておけばよいのではないかと。

同様に、役員や従業員のマイカーを営業活動での移動にも使用している場合で、片道の移動距離をベースにした通勤手当の非課税金額を超えた「マイカー手当」が支給されていたとしても、「営業活動での移動距離も含めれば非課税の範囲内」という主張をすることも可能と個人的には考えます。

もちろん、「マイカー手当」がガソリン代の個人使用分レベルを超えて月に数万円となれば、会社と個人間での自動車の「レンタル取引」として、個人では雑所得として「収入ー減価償却費・維持コスト」について雑所得としての課税(年末調整をしていたら20万円以下は申告不要)が生じることもあるでしょう。

ですが、月数千円の範囲でプライベート部分のガソリン代の会社負担やマイカー通勤手当の非課税限度額を超える支給があったとしても、税務署もさほど目くじらは立てないのではないかと個人的には考えます。仮に所得を計算するにしても大抵は申告不要の範囲内でしょう。

少なくとも私なら、最初から「ガソリン代を会社が負担しちゃダメ」というよりは、このように税務署に説明するつもりです。

経理処理だって会社のカードで払ってもらったほうがずっとラクで、そうする経済合理性もありますしね。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

インフィードモバイル

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を