請求書や領収証に押印がないと税務上否認されたりするの?

請求書に押印を求められ震え上がる

某出版社から請求書を求められ、作成してメールに添付して送ったところ、「押印をして」送ってほしいと。

それで、印刷した請求書に押印をして、再度カラーでスキャンしたものをメールに添付して送付するという、全く意味不明な作業を強いられ呆然としました。

経理実務の本とか一杯出しているのに一体どういうつもりなんでしょうね。

そこで、今回は、請求書や領収証への押印の必要性について考えてみることにします。

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請求書や領収証への押印の法的な位置づけ

請求書は、取引内容とその請求金額の明細を表すために作成するものではありますが、そもそも当事者間で「役務の提供は完了し、その金額の請求をする」との合意がなされていればよく、必ずしも発行しなくてはいけないものではありません。

事実、ネットサービスなどでは、最初に料金請求のメールが来ますが、請求書などまず発行されません。Googleなどのリスティング広告なんか管理画面で消化金額と残高が表示されるだけで終わりです。

必ずしも発行しなくてはいけないものでもなければ、当然、法的にその請求書に押印をする必要性など全くありません。

領収証についても、収入印紙に消印は必要ですが、領収証自体の押印は不要です。

では、なぜ、領収証に押印をするのか。

「印影が押されていれば正式なもの」と感じ、なんとなくの感覚で、印鑑は必須だと思い込んでいる人が多いというだけのことです。

税務調査でも請求書等への押印の有無が影響することはない

法的に影響がないのですから、税務調査でも請求書や領収証への押印の有無が、その記載内容の信憑性に影響を与えることはありません。

当然、押印がない請求書や領収証では損金算入されないなどということも絶対にないです。

税務上、どんな取引内容であり、その役務提供がいつ完了したかという日付は、非常に重視されますが、押印をすることでその事実が担保されるわけでもありません。

請求日時や請求内容なんて当事者が”いじろう”と思えばいくらでも調整はできますから。押印があれば「じゃあ、この請求書の内容は信用できる」なんていう税務署員などいないのです。

疑問があれば、押印があったって相手先に何の躊躇もなく確認に行くのが税務署員ですから。

社内的に経費精算をする場合も、「領収証に押印がないと勝手に社員が領収証を偽造するから」という理由もないわけではないとは思いますが、本気でごまかすやつは、白紙に押印済みの領収証を飲食店からもらってくるはずなので、押印の有無のチェックで不正を防ぐということにはならないでしょう。

認印というムダな文化はもうやめようよ

そもそも、認印という全く無意味な印鑑を押させることはそろそろやめてはどうかと。

電子申告でなく、紙ベースの申告書を提出した場合には、期限内に提出されたものを訂正するのに、申告書に押した印鑑を税務署に持参の上で訂正印を押すことを求めるなど誰も得しないでしょう。

(一々行くのが面倒な場合は、期限内であれば、取り下げ書を出して旧申告書を取り下げた上で、訂正をした新申告書を提出し直すことが可能です)

実印や銀行届出印についても署名でいいとは思うのですが、そちらは、すぐには変更できないかもしれません。悪意の人の偽造意欲を削ぐ一定の効果もあるでしょう。

ですが、100円ショップで誰でも手軽に買えるような三文判を押させるという行為は、偽造防止の効果もなく、ムダ以外の何物でもないので、法的に禁止してほしいくらい。

生産性向上を国を挙げて叫ぶのなら、今日からでもすぐにムダが排除できる『認印禁止法案』にまずは取り組んでみてほしいものです。

やっと、クレジットカードも全く偽造防止に役立たないサインを廃止したのですからね。

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