会社が役員や従業員に掛けた保険の保険料は損金?給与?

本来、保険金受取人が個人ならばその保険料は給与に

自身の事故や病気などの損失をカバーする保険に加入するには保険料の負担が必要です。

その保険料を会社に負担をしてもらえるのであれば、従業員は、その保険料分だけ経済的な利益を得ていることになります。

その経済的な利益が、会社の従業員であることを理由に得られるのであれば、その経済的利益は会社からの給与を得たものとして所得税等の課税対象となるのが原則です。

しかし、一定の要件を満たす保険契約ついては、従業員への福利厚生目的の加入ということで、従業員に対しては給与課税をしなくても良いことになっているのです。

そこで、今回は、会社が役員・従業員に掛けた保険が給与課税されないケースについてまとめてみることにします。

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使用者契約の養老保険に係る経済的利益

死亡保険金と満期保険金(生存保険金)を同額とする貯蓄性の高い生命保険のことを「養老保険」といいます。保険と言いながら実際には、中途解約なら元本割れもある定期積金におまけで保障がついたようなものです。

会社が役員または従業員を被保険者として加入をした養老保険の保険料については、次のように取り扱うものとされています。

(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が会社の場合

全額を保険積立金として資産計上

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が役員・従業員またはその遺族の場合

役員・従業員に対する給与

(3)死亡保険金は役員・従業員の遺族、生存保険金は会社

保険料の1/2は資産計上、残額は損金。

ただし、特定の者のみを対象とした場合、上記残額はその者に対する給与

なお、役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その保険の1/2相当額をその同族関係者である役員又は使用人に対する給与とします。

養老保険という貯蓄性の高い保険なのに、死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族となると、その保険料の半額が損金になるという。それでこのプランが以前はよく「ハーフタックスプラン」という節税保険として勧められたわけです。

まあ、解約返戻金をもらったときには、損金になった分だけ益金に加算されてしまうし、税金の繰延効果の割には資金が”寝て”しまいすぎますよね。

いくら貯蓄性が高いとはいえ、保障に費やすコストもあるのに全額資産計上されたり、死亡保険金と生存保険金の受取人が違うと「じゃあ半分は損金で」と、保険の税務処理は、いろいろテキトーでツッコミどころ満載です。

養老保険の保険料の取扱い

使用者契約の定期保険に係る経済的利益

保障期間の定めがあり、原則解約返戻金のないいわゆる掛け捨て保険のことを「定期保険」といいます。

会社が役員または従業員を被保険者として加入をした定期保険の保険料については、次のように取り扱うものとされています。

(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が会社の場合

保険料として損金算入

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が役員・従業員またはその遺族の場合

役員・従業員に対する給与

使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益

養老保険を基本契約として、定期保険を特約として上乗せした生命保険を「定期付養老保険」といいます。

会社が役員または従業員を被保険者として加入をした定期保険の保険料については、次のように取り扱うものとされています。

(1)保険証券等で養老保険の保険料と定期保険の保険料が区分けされている場合

それぞれの保険料について上記の養老保険、定期保険の取扱いを適用

(2)保険証券等で養老保険の保険料と定期保険の保険料が区分けされていない場合

その全額を養老保険についての保険料として、上記の養老保険の取扱いを適用

使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益

上記の養老保険や定期保険に対して、傷害特約等が付される場合があります。

この傷害特約等に係る保険料については、会社の保険料として損金となり、役員や従業員に対する給与課税の対象とはなりません。

ただし、役員または特定の従業員のみを加入対象とした場合には、その保険料に相当する金額については、その者に対する給与となるのです。

使用人契約の保険契約等に係る経済的利益で給与となるケース

会社が、役員又は従業員が本来負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を負担する場合には、その負担する金額は、その役員又は使用人に対する給与等になります。

(1)生命保険料控除の対象になる保険料や損害保険料控除の対象になる保険料

(2)社会保険料控除の対象となる社会保険料

(3)小規模企業共済等掛金控除の対象となる小規模企業共済等掛金

給与等に係る経済的利益|タックスアンサー

会社が従業員に生命保険を掛ける本来の目的は、従業員に万一の事があった時の見舞金支払いの準備をということでしょう。

ただ、会社が福利厚生の意味で加入しても、あんまり従業員のモチベーションアップにはつながってないこともありますけどね。

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