出張手当・日当の消費税課税からみる所得税非課税の根拠

手当・日当ならば給与の一部?

出張をすると出張手当・日当の名目で金銭が支給をされるケースがあります。

一定のルールに従って支給された一定金額以下の金銭は、所得税について給与課税をしなくても良いことになっています。

では、消費税については、課税対象なのでしょうか?対象外なのでしょうか?

今回は、出張手当・日当の消費税の課税関係とそこから税務調査で説明すべき金額の算定根拠についてまとめてみることにします。

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通勤手当は所得税非課税・消費税は課税対象

さて、残業手当、住宅手当などの手当については、給与の一部として、所得税の課税がされます。

しかし、通勤手当については、「通常必要なものと認められる範囲」であれば、所得税の課税がされません。

その「通常必要なものと定められる範囲」について、電車などの交通手段を利用する場合には、その定期券代金など実費相当、マイカー通勤の場合には、その通勤距離により非課税限度額が定められています。

一方、消費税については、この通勤手当は、手当という名前であっても、消費税の課税対象として、支払った法人側では、消費税の納付額の計算上その消費税額を控除することができるのです。

残業手当や住宅手当のような「労働の対価、福利厚生」であれば、給与となり、消費税の課税対象とはならないはず。

また、通勤手当が所得税の非課税の範囲を超えても、その全額を消費税の課税対象とすることはできます。

通勤手当・出張手当|タックスアンサー

高額で個人が通常認められた範囲を超えた経済的な利益を得たことに所得税が課税されたとしても、実際に通勤のための費用には消費税が掛かっているのでその全額を対象としたものと思われます。

ここから、通勤手当が所得税の課税対象とならないのは、実費相当額を負担しているためということが伺えることでしょう。

出張手当・日当も課税は通勤手当と同様

出張手当・日当とは、出張規程に基づき、距離や役職ごとに一日あたりなどで支給される金銭のことです。

出張手当も通勤手当同様、一定の金額の範囲内であれば、所得税は課税されません。

そして、出張手当・日当の消費税の課税関係は、次のように定められています。

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
 ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
 また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。

(消基通11ー2ー1、11-2-2)

消費税について、「その旅行について通常必要であると認められる部分について」とされていることから、その消費税の課税対象となる根拠が、「実費相当額である」ということが伺えるでしょう。

つまり、出張手当・日当については、実費相当額については、所得税は非課税で消費税は控除対象、実費相当額を超える部分については、実質的に給与の上乗せとして所得税は課税対象、消費税は控除不可ということになるわけです。

高額の出張手当の計算根拠も実費の積み上げで

巷では、高額の出張旅費規程を設定することで、給与課税を受けることなく社長が会社からお金を受け取れるかのように説明されている高額情報商材が「税理士は教えてくれない」などと言って売られているようです。

なお、所得税基本通達9-3でも非課税となる旅費の範囲について次のように定められています。

(非課税とされる旅費の範囲)

9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

あくまでも、実費相当額の費用であれば、経理処理の簡略化のため「渡切りであっても」出張に伴う支出の経費算入を認めるというものであり、決して「出張ご苦労さま」ということで非課税になっているわけではありません。

ですから、税務調査で高額な出張手当の金額算定の根拠を求められた場合に、「いかに出張が大変か」であるとか「出張の疲労を癒すために必要」というのは、「だとするとそれは給料ですよね?」という反論に合うでしょう。

なお、宿泊費を別途実費精算している場合に、さらに出張手当・日当の中に宿泊費相当額を含めるのは妥当ではありません。

出張手当に宿泊費相当額を含めるのであれば、宿泊費の実費精算はできず、宿泊費を実費精算するのであれば、その際の出張手当の計算根拠は、宿泊費以外の実費精算の面倒な諸雑費程度ということになります。

実際に、上場企業などで設定される出張手当は社長であっても一日数千円レベルであり、とても宿泊費とは別に一日数万円のお金が非課税でもらえるということにはならないのです。

出張旅費を非課税でもらえるのはいくらまで?

「いや、もっと高額の出張手当・日当を設定しているが否認されたことない」

確かに、出張手当・日当で設定された金額について税務調査で揉めるケースはそんなに多くはないかと思います。税務署も「妥当な金額」を算出するというのは面倒ですから。

かといって「出張手当一日10万円」などという無根拠なものは、やっぱり否認されています。

税務は何でもそうですが、調子に乗って法外な金額を付けたときには、ルール通りの厳格な基準で比較がされます。「さじ加減」を間違えてはいけません。

カラ出張の誘惑に要注意

それよりも、出張旅費や手当を実費精算ではなく、精算を要しない「渡し切り」とすることには、注意すべきことがあります。

それは、「カラ出張」の問題です。つまり、実際には、出張には行っていないのに、あたかも出張に行っていたかのようにして出張旅費や手当の支給をするのです。

そりゃ、ちょこちょこっと出張日数を増やすだけで、「会社は損金、社長は非課税」なんていう夢のようなお金がもらえるのですから、ついつい「どうせそこまで調べやしない」と出張の日数や回数を増やしたくなるでしょう。

しかし、これはガッチリ見てきますよ。なにせ、実際に出張に行っていなかったのであれば、問答無用で仮装隠蔽として重加算税の対象とすることができますからね。

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