消費税インボイス方式導入で大打撃を受ける事業者|免税事業者の絶滅

軽減税率に隠れて行われる大改正

令和元年10月から、消費税の税率が10%にアップし、食料品と新聞については軽減税率が適用されることになりました

この軽減税率を実現するために必須とされているのが、令和5年10月から本格導入される「インボイス方式」というもの。

軽減税率の影に隠れていますが、実は、このインボイス方式への変更は、消費税の仕組みを根本から変える導入以来最大の改正なのです。

そこで、今回は、インボイス方式導入によりどんな事業者が影響を受けるのかについてまとめてみようと思います。

請求書等保存方式からインボイス方式への移行

消費税の納税額は、課税売上に伴い受け取った消費税から課税仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(仕入税額控除)ことで計算がされます。

この仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要件としています。しかし、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていません。

これが、インボイス方式になると、消費税の納税額を計算する際に、預かった消費税額から控除をする消費税(仕入税額控除)について、登録された「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(インボイス)に記載された消費税額に基づき計算がされるのです。

軽減税率によるインボイス必須化は消費税導入以来最大の改正である

「何のために使ったのか」に加えて「誰に支払ったのか」も考慮へ

請求書保存方式からインボイス方式への変更は、単に適用税率・税額を記載するかどうかという問題ではありません。

請求書等保存方式では、仕入税額控除が可能かどうかは、支払った消費税額が課税売上高に対応するものであれば控除可能、非課税売上に対応するものは控除不可という「何のために使ったのか」という点だけが判断基準となります。

その支払先が課税事業者であるか免税事業者であるかという「誰に支払ったのか」は仕入税額控除では影響がありません。つまり、支払う相手が免税事業者や個人消費者であっても仕入税額控除が可能なのです。

一方で、インボイス方式では、「何のために使ったのか」だけでなく「誰に支払ったのか」も仕入税額控除で問題になってきます。

というのも、免税事業者や個人消費者はこのインボイスを発行することが出来ません。当然、免税事業者や個人消費者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになるのです。

インボイス方式になると免税事業者は”絶滅”する

インボイス方式では、免税事業者はインボイスを発行できないのですから、売上に伴い消費税額を預かることが出来ません。

しかし、その売上高を獲得するための仕入れや諸経費等の支払いはあり、そこには消費税が上乗せされて支払いをする必要があります。

本来、間接税である消費税について、事業者は納税はしてもその負担をすることはありません。あくまでも負担をするのは、最終消費者のみです。

そのため、預かった消費税額ー支払った消費税額が事業者の消費税の納税額となり、支払った消費税額が預かった消費税額より大きい場合にはその差額が還付されます。

しかし、免税事業者は、消費税の申告をすることがないため、その還付を受ける余地がありません。

結果的に、免税事業者は、支払った消費税を自腹で負担しなくてはいけないことになるわけです。

今まで消費税の納税義務がなく益税を享受していた免税事業者が、今度は益税がなくなるどころか消費税を自腹で負担をしなくてはならないのですからその影響は甚大です。

そのため、ほとんどの事業者は自らが課税事業者となることを選択するはずであり、免税事業者はほぼ”絶滅”することになるでしょう。

言い換えれば、免税事業者ゆえの益税を狙うような消費税節税対策は、インボイス方式導入までのものということなのです。

免税事業者・個人消費者からの買い取り

繰り返しになりますが、請求書保存方式では、「何のために使ったのか」は仕入税額控除に影響をしますが「誰に支払ったのか」は影響しない。

つまり、支払う相手が免税事業者であっても、そもそも事業者ではない個人消費者であっても関係なく、その支払額に消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除の対象となります。

免税事業者や消費者から仕入れたとき|タックスアンサー

もう消費税導入から30年も経つのに、未だに出版社から請求書発行の際に「消費税あり・なし」なんて記載を求められると、一体今まで何を学んできたんだと思いますがね。自分たちが免税事業者や個人への支払いでも仕入税額控除をしているのに。

しかし、インボイス方式になると「誰に支払ったのか」も影響し、インボイスの発行できない免税事業者は仕入税額控除の対象にはなりません。

請求書等保存方式である現在、自分が免税事業者だからといって、消費税の上乗せをしないと支払う消費税を自腹で負担することになるので、多くのケースで売上高に消費税を上乗せして請求をしているはずです。

それがインボイス方式になり消費税を上乗せできなくなれば、支払う側からすると消費税の仕入税額控除ができない代わりに支払う金額も消費税分だけ減るので負担は変わらないでしょう。

しかし、税込金額で請求をしている免税事業者は、同じ金額で請求をしている課税事業者との競争上不利になります。

というのも、発注側からすると同じ金額を支払ったのに課税事業者からならば消費税額が控除できるのに、免税事業者からでは消費税額が控除できないということになるので、そもそも免税事業者が取引から排除される恐れもあるということ。

そのため、インボイス方式については、免税事業者への影響を考慮し、今後変更がされる可能性もあるのです。

問題なのは、個人消費者からの仕入れです。

個人消費者は自分に消費税の納税義務がないため、自分が受け取る代金に消費税が上乗せされているかなど興味はありません。

結果的に、実質的に消費税は上乗せされることなく買取価格が設定されているはずです。

それなのに、買い取った側では、その買取価額には消費税額が含まれているものとして仕入税額控除ができる”おいしい”状態になっています。

それがインボイス方式に変わることで、個人消費者からの仕入れについては、今までできていた仕入税額控除ができなくなる。

その結果、同じ金額の仕入れでも、インボイス方式になることで、消費税の納税額は増えることになると考えられる。

つまり、特に、マイホームを買い取る不動産業者、リサイクルショップ、中古車販売業者など個人からの仕入れの多い業者については、インボイス方式により、消費税の納税額が大幅に増えることになるのではないかと。

しかし、業界団体の政治的の折衝の賜物なのか、次のような例外規定は設置されました。

→なお、請求書等の交付を受けることが困難な、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者による適格請求書発行事業者でない者からの古物(※)、質物(※)又は建物(※)の購入

※買い手の棚卸資産として購入する場合に限ります。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁

つまり、古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者の売却目的での仕入れについては、今までどおり免税事業者や個人消費者からの買い取りについても消費税の控除が可能となったのです。

軽減税率により「やれデリバリーだと8%だけど、ケータリングだと10%」だとかいうワイドショーでの注目されるしょうもない話の影で、実は事業者にとって死活問題となるような大きな改正が潜んでいることをお忘れなく。

まあ、軽減税率は建前で、財務省の本音は益税つぶしのためのインボイス方式でしょうけど。

それなら、非課税売上に係る課税仕入れに伴う消費税が控除できないという「控除対象外消費税」についてもさっさと改正して、シンプルに事業者は受け取った消費税額ー支払った消費税額を納税額とする仕組みにしてほしいものですね。

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