【超速報】平成31年度税制改正大綱をまとめてみました

本日発表された税制改正大綱をまとめました

さて、本日、平成31年度税制改正大綱が発表されました。

主に個人の生活と中小企業経営に関わるものをピックアップしてみました。

速報版なので、ミス等ありましたらご指摘いただければ幸いです。

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一、個人所得課税見直し

1.ふるさと納税の適正化

→ふるさと納税の適用対象自治体は総務省が指定

 1)返礼割合(返戻品の金額/寄付金額)が3割以下

 2)返礼品はその自治体の地場産品

→平成31年6月1日以降の寄付について適用

2.源泉控除対象配偶者の重複制限

→源泉控除対象配偶者(源泉徴収税額の計算上扶養人数に算入)

→夫婦どちらかに限定

→平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用

3.子どもの貧困に対応するための個人住民税非課税措置

→児童扶養手当を受けている児童の父母

→現に婚姻していないまたは配偶者の生死が不明

→前年の合計所得金額が135万円以下

→個人住民税を非課税に

→平成33年分の住民税から適用

4.国民健康保険税の上限引き上げ

→基礎課税額に係る課税限度額を3万円引き上げて61万円に

二、資産課税

1.住宅ローン控除の適用期間延長

→消費税率10%である住宅を取得した者が

→平成31年10月1日から平成32年12月31日までに居住

→1-10年目|現行の住宅ローン控除に加えて

→11-13年目|下記の住宅ローン控除も可能に

  1)住宅ローン残高(最大4,000万円*)×1%

  2)住宅取得価額(税抜・最大4,000万円*)×2%÷3

 のいずれか小さい金額

 *認定長期優良住宅等の場合は最大5,000万円

 所得税額から住宅ローン控除額が控除しきれない場合

  所得税の課税総所得金額×7%(最大13.65万円)まで住民税から控除可

2.個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予の創設

→認定相続人(承継計画に記載された後継者)が

→平成31年1月1日から平成40年12月31日までに

→以下の「特定資産」を引き継ぎ、事業を継続する場合

→その特定資産に対応する相続税の支払いを「猶予」する

 「特定資産」

 被相続人の事業(不動産貸付業は除く)に供していた以下の資産で

  土地|面積400㎡まで

  建物|床面積800㎡まで

  償却資産|固定資産税、自動車税等の対象

 青色申告書に添付される貸借対照表に記載されたもの

3.特定事業用宅地への小規模宅地等の評価減の制限

→相続開始前3年以内に事業の用に供された土地を

 (除く|土地の評価額×15%≦その土地の上の減価償却資産の価額)

→平成31年4月1日以降の相続等で取得した場合

 (除く|その日以前から事業の用に供している)

→相続税について小規模宅地等の評価減の適用対象外に

三、金融、証券税制

1.NISAの利用開始年齢の引き下げ

→NISA(少額上場株式等の配当・譲渡所得非課税措置)

→適用開始年齢を現行20歳から18歳に引き下げ

→ジュニアNISAの適用可能年齢は18歳未満に引き下げ

→平成35年1月1日以降

<参考>前年以前に決定し平成31年度より実施される改正

1.消費税率のアップと軽減税率の適用

→消費税率が8%から10%へ

→飲食料品(酒類を除く)と新聞については軽減税率8%が適用

→平成31年10月1日以降の資産の譲渡等から適用

2.実質大企業である中小企業者等の適用除外

→前3事業年度の平均所得金額が年15億円超の会社は

→資本金が1億円以下であっても

→中小企業向け優遇措置の適用対象外に

→平成31年4月1日以降開始の事業年度から適用

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