【保存版】確定申告に必要な資料一覧

確定申告は3月15日まで

所得税の確定申告は、原則2月16日から3月15日まで(所得税が還付される「還付申告」はそれ以前も可能)に行わなくてはなりません。(令和2年度分申告は4月15日までに延長)

年末調整をしていても他に所得があったり、医療費控除やふるさと納税のように年末調整では対応の出来ない控除があった場合、改めて確定申告をする必要があるのです。

所得税の確定申告には、前年1月1日から12月31日までに生じた所得とそこから差し引くことの出来る所得控除などの金額が必要です。また、その金額の元データとなる資料を添付しなくてはなりません。(電子申告の場合には省略することが出来るものもあります)

そこで、今回は、年末調整をした社長が追加で所得税の確定申告をする際に必要とされる主な資料についてまとめてみることにします。

スポンサードリンク

年末調整をした給与所得以外にも申告する所得がある場合

以下の人は、年末調整をしていても確定申告が必要です。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの

2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの

4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子

5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

給与所得者で確定申告が必要な人|タックスアンサー

「雑所得なら20万円までは非課税」という勘違い

それぞれの所得の金額の計算をする上で必要となる資料は次のとおりです。

給与所得

源泉徴収票

*給与所得以外の所得がある場合、確定申告には給与所得の源泉徴収票も必要になります。

公的年金等所得

公的年金等の源泉徴収票

*複数の年金がある場合、それぞれの源泉徴収票が必要です。

不動産所得

賃貸先ごとの年間家賃の合計金額

借入金返済予定表

固定資産税納付書

その他経費の領収証

*上記はすべてコピー可

株式の譲渡所得・配当所得

上場株式

証券会社発行の年間取引報告書

*「特定口座・源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告は不要ですが、複数の取引所の損益を通算したい場合や上場株式等の譲渡損を翌年以降に繰り越して控除をしたい場合には、確定申告が必要となります。

非上場株式

その株式を取得した際の取得費の額がわかる契約書等

その株式を売却した際の譲渡対価の額がわかる契約書等

不動産の譲渡所得

すべての不動産の譲渡

土地建物を取得した時の売買契約書

土地建物を取得した際の仲介手数料領収証

土地建物を売却した際の売買契約書

土地建物を売却した際の仲介手数料領収証

その他売却に際し要した費用があればその領収証

*上記はすべてコピー可

居住用不動産等を譲渡し税制上の特例を受ける時

上記に加えて以下の資料も必要になります。

(1)居住用不動産3,000万円控除

売却前の居住地の自治体から交付を受けた「住民票除票」*

(2)居住用不動産の軽減税率

売却前の居住地の自治体から交付を受けた「住民票除票」*

売却した居住用不動産の登記簿謄本(コピー可)

*売却から2ヶ月経過以後発行のもの

その他は以下を参照してください

土地や建物などの譲渡所得について主な特例を受ける場合の申告書添付書類チェックシート|国税庁

外国為替証拠金取引(FX)による雑所得

取引所発行の年間取引報告書

仮想通貨(暗号資産)による雑所得

取引所発行の年間取引報告書

公的年金・FX・暗号資産以外の雑所得(報酬・原稿料等)

その収入と必要経費、源泉徴収税額がわかるもの

退職所得

退職所得の源泉徴収票

年末調整できなかった所得控除がある場合

「給与所得の源泉徴収票」に加えて該当する控除についての以下の資料が必要となります。

生命保険料控除・地震保険料控除等

生命保険料控除証明書

地震保険料控除証明書

長期損害保険料控除証明書

寄付金控除証明書(ふるさと納税も含む)

小規模企業共済掛金証明書

確定拠出年金掛金証明書

国民健康保険掛金額のわかるもの

国民年金控除証明書

医療費控除(自己負担が原則10万円超の場合)

医療費控除の明細書(令和2年度分以降医療費の領収証の送付はできなくなりました)

医療費控除の明細書(Excel版)|タックスアンサー

住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ)

「給与所得の源泉徴収票」に加えて下記の資料が必要となります。

不動産の売買契約書または請負契約書(コピー可)

金融機関発行の住宅ローン残高証明書

不動産の登記簿謄本(コピー可)

マイナンバーカードのコピー(マイナンバーの記載された居住した自治体発行の住民票でも)

確定申告は楽しいものではないので後回しになりがちです。

ですが、計算ミスや資料の不備があっても期限内であれば、再提出をスムーズに行うことが出来る上、過少申告加算税などのペナルティもかかりません。

ですから、お早めの申告をオススメいたします。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

 
インフィードモバイル

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を