税理士木村聡子による私の著作物に対する著作権侵害行為とその名誉回復のための措置の不履行について

税理士木村聡子(きむらあきらこ)氏(以下木村氏)により吉澤大の著作物に対する著作権侵害行為がなされ示談に至った経緯とその約束が不履行であった状況について報告をいたします。

■資金調達支援一級講座の盗用未遂について

私が税務顧問を務め、木村氏が関連会社の税務顧問を務める某社主催の「資金調達支援一級講座」の講師を木村氏が受任し、同講座のテキストを作成することとなっておりましたが、半年以上の猶予があったにも関わらず期日になってもテキストは全く作成できてきませんでした。

開催の日時も決まっていたため、やむを得ず緊急措置として、「当該講座のみでの使用を許可する」ものとして、新たに私がテキストを作成したのです。

しかし、木村氏が、私の作成した同講座のワークショップ部分をそのまま盗用し、別の会社主催で同種のセミナーを開催することをその告知により知りました。

木村氏によるとこの講座の開催は「資金調達支援一級講座の発展のための行為」であるとのことですが、ライバル企業での同種の講座開催という商道徳に反する行為をやむなく受け入れるにしても、私の著作権の侵害は看過できません。

木村氏に説明を求めたところ、盗用の事実を認めたため、すぐにテキストの修正をしてもらった上で講座は開催となりました。

このときの木村氏の「真摯に反省をし、二度とこのようなことはしない」という説明を信じ、同じ仕事をする仲間として、この件については、これ以上は不問としたのです。

■近畿青年税理士連盟大阪支部主催セミナーでの盗用発覚

しかし、2017年11月に近畿青年税理士連盟大阪支部主催の「税理士・経営者・個人事業主のための時間の使い方」というセミナーで、そのレジュメの9割以上が、私の過去の著書やセミナーレジュメから構成やフレーズ、図版がそのまま盗用されているという事実を知るに至りました。

木村氏に説明を求めたところ、すぐに盗用の事実を認め、「著作権侵害の謝罪と私の名誉回復のための施策を講じる」旨の申し出がありました。

念のため、過去に別の盗用がないか代理人である弁護士より確認を求めたところ、類似のレジュメで、以下の複数回のセミナーが開催されているとの申告がございました。(この他、ブログ記事の盗用一件の申告もありました

木村氏に盗用されたものは、私が有料のセミナー音源として販売している上、今もセミナーで話をしているものもあります。

木村氏のセミナーを受講した人が、「木村氏のセミナーの内容」として、ブログ等で発信し拡散されている事実をみると、このままでは私が木村氏の盗用をしたと誤解される恐れもある状況です。

■約束された著作権侵害の回復措置の不履行

そこで、木村氏が、

(1)セミナー主催者に連絡をし、セミナー主催者から参加者に自身の盗用の事実を書面にて告知をする

(2)損害賠償金の支払いをする

(3)自身の木村税務会計事務所サイトとfacebookページにて、一定期間そのトップで盗用の事実を公表する

旨の申し出があり、私はそれを誠意のある謝罪の証と捉え、示談に至りました。

しかし、主催者から「参加者に対して書面の通知をした」旨の連絡が期日までに弁護士にされたのは、鳥海建築設計事務所様のみ。他の二者については、期日になっても、参加者への告知完了の連絡はありませんでした。

そのため、弁護士がセミナー主催者に連絡をしたところ、連絡があった日時などについて主催者と木村氏との説明に大きな違いがあったのです。

さらに、木村税務会計事務所のサイトを確認したところ、Googleでの検索回避をするための施策(noindex)がなされており、リンクを知る者しかこの著作権侵害の事実を公表したページにはたどり着けないようになっていました。

なぜ、このような措置を講じたのか木村氏に確認したところ、「素人の自分がすべて作ったので、知らないうちにnoindexが書き込まれていた。検索回避の意図はない」とのことでしたが、調べてみると著作権侵害の事実を公表したページだけではなく、そのページのリンク元である木村税務会計事務所のサイトのトップページにもnoindexが書き込まれていたのです。

要するに、このサイト全体に検索回避がされていたことになります。事実、いくら検索をしたところで木村税務会計事務所のサイトが検索結果に表示されることはありませんでした。

しかし、木村税務会計事務所のサイトが当初からこれまでずっと検索結果に表示されないということはありえず、私自身何度も検索結果に表示されていることを確認しています。

つまり、この木村税務会計事務所のサイトには、当初からではなく、どこかの時点で検索回避の意図をもって誰かがnoindexを追加したということになります。

木村氏が「このサイトは自分がすべて作成した」というのであれば、noindexをあとから検索回避の意図をもって書き加えたのも木村氏であるという推論に達せざるを得ません。

その旨を伝えたところ木村氏から「ホームページについて検索回避の措置をとったことは、吉澤先生の苦境や損害を省みず自らの保身に走った行為であります。到底弁解の余地はありません。」との回答を引き出すに至りました。

加えて、約束の損害賠償金については、一部を期限内に支払いすれば残額を免除する旨の約定としていたにも関わらず、木村氏自らが指定した期日までに全く支払いがなく、期限到来後においても弁護士からの送金手続きを採ったのかどうかについての問い合わせを受けるまで木村氏からは支払が遅れるとの何らの連絡もありませんでした。

(後日、損害賠償金の一部が支払われ、残金の支払い方法について定めた公正証書の作成にも応じて頂いております)

これらを鑑みると、いくら木村氏が反省の弁を述べ、その都度今後の計画を提示したとしても、残念ながら、木村氏が私の著作権侵害の事実を本心で反省し、私の名誉回復のために真摯な対応をしてくれると信じることができないのです。

そこで、これまでは木村氏が示談の内容をきちんと履行しているものと信じ、私からはなんらこの件について公表をしておりませんでしたが、自らの名誉回復のため、木村氏に上記の事実確認をしていただき承諾も得た上で、下記の著作権盗用の事実及びその後の経過について公表することに至った次第です。

■木村聡子氏申告による著作権侵害の事実

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