ふるさと納税をした場合の確定申告の注意点|ここの記載を忘れると税金の控除は受けられない

ふるさと納税は税法上の特典

ふるさと納税は、一定金額までの住所地以外の自治体への寄付については、所得税・住民税の控除が受けられる制度のこと。

寄付を受けた自治体は、その御礼として特産品などを送付してくれることが多く、結果的に「自己負担2,000円で特産品がもらえる」制度となってきています。

そのため、制度については、賛否両論ありますが、納税者としては、有利な制度であれば使いたいもの。

そこで、今回は、ふるさと納税をした場合の確定申告の注意点についてまとめてみることにします。

ふるさと納税の税法上の特典は申請をしないと受けられない

ふるさと納税は、所得税・住民税について、その負担を軽減してくれる税法上の恩典です。

これらの税法上の恩典は多くの場合、自動的に受けられるものではなく、申請によって初めて受けられます。

ふるさと納税についても、そのまま何もしないと、税務上の恩典を受けることは出来ず、仮に返礼品狙いでふるさと納税をしたのであれば、「高いお金を出して特産品を買った」ということにもなりかねないのです。

では、どうすれば良いのでしょう。

ふるさと納税に対する税法上の恩典を受けるためには、次のような手続きが必要なのです。

確定申告をする

ふるさと納税は、一定金額までその寄付金額に応じて所得税・住民税の控除がされる「寄附金控除」という制度のひとつです。

この寄付金控除を受けるためには、所得税、住民税について確定申告をしなくてはなりません。

なお、住民税の確定申告は単独ですることも出来ますが、所得税の確定申告をすると一緒に住民税の申告もできるため、所得税の確定申告をした人は、住民税の申告を改めてする必要は原則としてありません。

では、具体的に所得税の確定申告はどのようにすればよいのでしょう。

そのためにわざわざ税務署に確定申告に行くのも面倒ですし、税理士に確定申告の依頼をしたのであれば費用もかかってしまいます。

実は、国税庁の用意した「確定申告作成コーナー」は、どんどん使いやすくなってきており、特にふるさと納税のための確定申告であれば、指示に従うただけで簡単に確定申告書の作成が可能です。

作成した確定申告書もわざわざ税務署に提出になど行く必要もなく、郵便で送付すればOK。

税務署が収受した旨の申告書の控えが必要であれば返信用の封筒を同封することで収受印を押した確定申告書控えを送付してくれるのです。

確定申告書等作成コーナー|タックスアンサー

ワンストップ特例制度を利用する

ふるさと納税の寄付先が5件までの人については、「ワンストップ特例制度」を利用することが可能です。

このワンストップ特例制度というのは、ふるさと納税をした自治体に住所・氏名などの必要事項を記載した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告をすることなく、ふるさと納税について所得税・住民税の控除を受けることが可能になるものです。

ただ、5件もその都度自治体に申請書を提出するくらいなら確定申告しちゃったほうがラクという人もいるかもしれません。もちろん、その時は確定申告をしても構わないです。

ワンストップ特例制度とは|ふるさとチョイス

確定申告書を提出するときは住民税の寄付金控除欄への記載を忘れずに

ふるさと納税は、所得税と住民税それぞれから控除が受けられますがその控除額の計算方法はそれぞれ異なります。

ふるさと納税ポータルサイト|総務省

また、「寄附金控除」はふるさと納税だけではなく、国や公益法人などへの寄付についても適用がありますが、その寄付金控除の対象先は、所得税と住民税では微妙に異なるのです。

ふるさと納税以外の寄付金税制|総務省

そのため、所得税の確定申告をする際には、所得税の寄付金控除の欄だけではなく、住民税の寄付金控除の欄にも記入が必要です。

もし、この住民税の寄付金控除欄への記入を忘れると、ふるさと納税についての住民税の寄付金控除が受けられません。

なお、ワンストップ特例制度を受けている場合でも、改めて確定申告をした場合、そのワンストップ特例制度はなかったものとされます。

つまり、確定申告をする際には、ワンストップ特例制度の申請をした自治体の分も含めてふるさと納税をした金額を記載しないと、ふるさと納税についての住民税の寄付金控除が受けられないのです。

ですから、ふるさと納税をして確定申告をした際には、所得税の寄付金控除の欄だけでなく、ふるさと納税をした合計金額を住民税の「寄付金税額控除」の「都道府県、市区町村分」欄に記入をするのを忘れないようにしてください。

◆所得税寄附金控除欄

◆住民税寄付金税額控除欄

意外と悩む住民税の寄付金控除の確定申告書への記載

住民税決定通知書を確認しよう

確定申告書への記載に誤りや漏れがある他、莫大な件数の確定申告書を処理しているため、自治体で処理を誤っているケースもあります。

ですから、6月に「住民税額の決定通知書」が送付されてきた際には、ふるさと納税による寄付金控除がきちんとされていることを確認するようにしてください。

まあ、そういっても「ふるさと納税」や「寄附金控除」などの金額記載はないのですけどね。

ふるさと納税をしたときには、まずは住民税決定通知書の「税額控除額」の欄に金額が入っていることを確認してみてください。

この金額を見ても、ふるさと納税の計算がきちんとされているのかの確認は簡単ではありませんが、さすがにここに金額が入っていれば、申告書への記入漏れや自治体が計算を間違えているということはないでしょう。

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