消費税増税時期にまたがる年払い契約の請求書に記載する消費税はどうしよう

消費税率変更前後の取引は混乱が生じる

2019年10月、いよいよ消費税の税率が8%から10%に変更されます。

判断に悩むのは、その改正前後の取引についてどちらの税率が適用されるのかということです。

そこで、今回は、消費税率変更の前後にまたがる請求書に消費税はどのように記載すればよいのかということをまとめておこうと思います。

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税率変更前後の税率の原則

消費税の税率は、原則として、その「資産の譲渡等が行われたとき」の税率が適用されます。

その「資産の譲渡等が行われたとき」とは、その取引により物品等の引き渡しを伴うものはその引き渡しが行われたとき、物品の引き渡しを伴わないものはその役務(サービス)の提供が完了したときとされています。

ですから、原則として、増税前に締結された契約により行われる取引であっても、その物品等の引き渡しが行われたときや役務提供が完了したときが増税後の日時であれば、消費税率は10%が適用されることになる。

逆に、 2019年9月(役務提供完了)分については、その請求書の発行や支払いが10月以降になされていたとしてもその税率は8%が適用されるのです。

消費税率8%と10%が混在する請求書

月払いの請求書

締め日の関係で、一つの請求書のうち、消費税率8%の部分と10%の部分が混在する場合の請求書はどうしたら良いのでしょうか?

それぞれいつ物品の引き渡しや役務提供の行われたものなのかが明らかであれば、増税前の分については8%を増税後の分については10%を適用した請求書を発行する必要があります。

しかし、もらった方としては、その請求書通りの合計金額で経費計上をすると消費税額が正しく計算されないことになるので厄介です。

相手の立場を考えれば、請求書発行期間を税率変更前と税率変更後に分けて二種類の請求書を発行するのほうが喜ばれるはずです。

年払いの請求書

役務提供については、スポーツクラブの利用、保守メンテナンスなど「年間契約」とされているものもあります。

その役務提供契約は、その形態や経理処理により適用される税率が変わります。

パターン1

・契約期間を1年間として料金が年額で定められている

その役務提供が年ごとに完了する

場合には、その資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了するときの消費税率が適用されます。

ですから、消費税率変更の前後にまたがる年間契約での役務提供については、原則として、そのすべてに消費税率10%が適用されるのです。

パターン2

・1年分の対価を受領すること

・中途解約時の未経過部分について返還の定めがないこと

・事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上していること

の3つすべて満たした場合は、その取引金額すべてに消費税率8%を適用することができます。

パターン3

・料金が月額で定められており

その役務提供が月々完了する

中途解約時には未経過分を返金するので収受したお金は前受金として計上

している場合には、この契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、毎月の役務提供が完了する時となります。

つまり、2019年9月分までの料金については消費税率8%が、2019年10月以降の料金については消費税率10%が適用されるのです。

まだ税率8%の時期に10%の請求書を送付するには配慮も必要

2019年9月までは、巷の認識では消費税率8%であるのに、消費税率10%の請求書を送付するのは、それが正しいものだとしても気が引けるもの。

年間契約で役務提供完了が消費税増税後の場合には、やむを得ないので、その「消費税率10%が適用される」旨を請求書に書き添えてはいかがでしょう。

また、年払いの金額の中に消費税率8%分と10%分が混在する場合には、当初は消費税率8%で年間分の請求書を発行し、その請求書に「2019年10月分以降の消費税追加分2%の請求書を後日送付させていただきます」などの一文を記載しておき、10月の時点で消費税追加分の請求書を別途送付するという方法も考えられます。資金繰りに余裕があればですが。

実際に、前回の消費税増税時にはそのような対応をしていた会社も多かったですよね。

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