本当は怖い貸倒損失|タイミングを間違えると永久に損金算入不可

未回収の売上代金でも税金はとられる

税務の考え方では、請求権が確定した時点で収益が発生します。

なので、実際に売上代金の入金がなくても、請求権が発生した時点で売上高は発生し、その分利益が増えるので、税金の負担も生じます。

しかし、その売上代金(売上債権)が得意先の倒産により回収できないことがあります。

その場合には、回収できないことが確定した金額については「貸倒損失」を計上し損金に算入することで利益は減り税金は取り戻されることになります。

結果的に、過去に計上した売上高をリセットするようなことになるのですが、実はこの「貸倒損失の計上には細心の注意が必要だ」という話をしようと思います。

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貸倒損失の計上が認められる条件

貸倒損失として損金に算入するには、厳格な要件が必要です。

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

ザックリ言えば、

「法的に金銭債権が切り捨てられて消滅した場合」(法律的要件)

「支払い能力から考えて全額が回収不能となった場合」(事実的要件)

「取引停止をしてから1年以上経過するか、回収に行くだけ無駄な場合」(形式的要件)

が該当します。

1  金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます

(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3  一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

(法基通9-6-1~3)

貸倒損失として処理できる場合(タックスアンサー)

連帯保証人がいる場合の貸倒損失の判断(タックスアンサー)

貸倒損失を計上するにはここに注意せよ

自己破産の「申し立て」だけではまだダメ

得意先が破産の「申し立て」をしただけでは、貸倒損失の計上は認められません。

「倒産しているのになぜ?」と思うかもしれませんが、まだ配当金が一部支払われるかもしれないからという理由で切り捨て額が確定するまでは貸倒損失の計上はできないのです。

勝手に債務免除しちゃダメ

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合には、その債務者に対して、「御社に対する全債権を放棄する」旨の記載をした内容証明郵便を送付することで、その放棄した金額を貸倒損失として損金にすることはできます。

このときに、内容証明郵便が届いたのかどうかわからないので、配達証明をつけたほうがいいです。

既に事業が廃止されたような状況であれば、郵便物の受取もされないため、そのまま「宛先不明」として内容証明郵便が戻ってきます。

その戻ってきた内容証明郵便を、すでに事業が廃止されもはや回収不能である旨の証拠資料にするわけです。

ただし、「どうせ払ってくれないならサッサと債務免除しちゃって損金を計上しよう」と思っても、それは認められません。

債務免除をすることで貸倒損失として損金算入されるのは「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合」に限られます。

なので、得意先が正常な営業活動をしたままの状態で、単に支払いがされないことをもって安易に債務免除をしてしまうと、その行為は得意先に対する「寄付金」とされ、ほとんど損金に算入されません。

上記の自己破産の申し立てがされた段階で債務免除の通知を破産管財人に送付する場合であれば、まず問題はないでしょうが、破産手続きをせずに「放置」された場合には、まず、配達証明付きの請求書を送付したが宛先不明で請求書が返送されてしまったなど、どう考えても事業が継続されている様子はないことを確認してから、書面での債務免除をするほうが安全です。

貸倒損失計上のタイミングは選べない

「法的に金銭債権が切り捨てられて消滅した場合」には、その時点で有無をいわさず貸倒損失が計上されます。

「今期は赤字になりそうだから、来期に貸倒損失を計上しよう」などという判断はできません。一度そのタイミングを逸してしまったら、二度と損金算入の余地はありません。

「貸倒損失を計上することができる」とされている「事実的要件」や「形式的要件」に合致する場合でも、損金算入時期は「回収不能が明らかになった年度」などその要件に合致することとなった年度に限定されており、それ以後であれば、いつでも損金算入が可能というわけではありません。

つまり、貸倒損失の計上というのは、タイミングが早すぎても(寄付金として)損金にならないし、遅すぎても損金にならないというシビアなものなのです。

微妙なら貸倒引当金を99%計上するという選択肢も

貸倒損失は、税務調査で「まだ回収の余地はあったのではないか」という指摘を受けることが多いものです。

丁寧に事実を積み上げていけば問題はないのですが、債権放棄をして貸倒損失を計上しても、万一その処理が「早すぎる」と認定されると「寄付金」となり、以後に確実に回収不能であることが明らかになっても損金に算入する機会を失ってしまいます。

なので、もし、「自分としては回収不能にしかみえないけど、税務調査では微妙かな」という場合で「ちょっと勝負にでてやろう」というのであれば、貸倒引当金を債権額の99%計上するという方法も検討します。

そうすれば、万一その貸倒引当金の計上額が過大だと修正申告を求められたとしても、後日確実に回収不能であることは明らかになった時には、その時に貸倒損失を計上する余地が残されるのです。

「攻め」の申告をする場合には、否認された時のダメージを最小にすることも考慮する必要があるということですね。

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