マイナンバーでフリーランスの法人化が促進される?

がんばりすぎない起業のための教科書 (日経BPムック)

フリーランスは本来個人事業として始めるべきだが

一人で独立起業した際に、個人事業として運営するか法人化をするか悩まれる方が多いようです。

結論は、「法人でなければいけない」場合を除き、税金や社会保険の負担などが、当初は個人事業が圧倒的に有利なため、まずは個人事業で運営をし、安定的に一定額以上の利益が確保できるようになってから法人化した方が良いでしょう。

では、どんなときに「法人でなければいけない」場合になるのか。

その点について、フリーランスにお金を払う会社側の視点から、今後は「フリーランスも法人化を要請されることが増えていく」のではないかという話をしてみようと思います。

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請負を雇用とされるのがわずらわしい

請負契約で仕事を依頼した場合、その報酬は外注費などとして、消費税の課税対象となります。

一方、会社に雇用されて仕事をした場合、その報酬は給与となり、消費税の課税対象にはなりません。

仮に「税込み」として支払っている場合、その報酬が請負契約に基づく外注費とされれば、その消費税分は自ら納付する消費税額の計算上控除できるのに対し、雇用契約に基づく給与とされれば、控除はできないことになります。

その上、給与に対しては、源泉徴収の義務が会社に生じるのです。

つまり、税務調査により、外注費としていたものが給与であると指摘をされると、会社は、それまで控除していた消費税について控除が過大であるとして消費税の納付を求められる上に、源泉徴収していなかったとして代わりに源泉税相当額の納付も求められるのです。

この外注費になるか給与になるかは、「代替性があるか、指揮命令監督下にあるか、引渡し前に完成品が滅失しても報酬は請求できるのか、用具等は誰が負担しているのか」などにより総合的に判断されるのですが、フリーランスや一人親方でも専属的に一社と契約しているとまず給与という認定をされます。

実際には、日給制での非常勤と変わらないことが多いですから。

もちろん、その指摘にも耐えうるよう法形式の整備はするのですが、本音の部分では、会社は「面倒くさいな」と思っています。

「フリーランスや一人親方が法人化してくれれば、すべて外注費で済むことなのに」と。

前回の税務調査では、外注費として個人事業主側に修正申告をさせたのに、次回の調査で「前回の指摘は誤指導である」と認めてまでも給与と認定をするなど、この点については、税務署の姿勢はかなり強硬になってきています。

消費税と源泉税が一気に取れるのですからオイシイのでしょう。

その流れからすると、会社の中には、税務署との無用な争いを避けるために、もし、同じ報酬であれば、今後は個人事業主よりも法人化している方を選ぶところが増えてくるのではないかと思います。

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

マイナンバーを支払調書に書くのがわずらわしい

会社は、その年に一定金額以上の報酬等の支払をした場合、税務署にその相手方や支払金額などを記載した「支払調書」を提出しなくてはなりません。

すべての報酬について記載が必要ではなく、必要な職種については列挙されていますが、平成28年度分(提出は平成29年1月)から、支払調書にマイナンバーの記載をしなくてはなりません。

(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲と提出枚数)

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

これが個人事業主相手ですと、わざわざ本人からマイナンバーを預かった上に、顔写真入りの証明書ももらって本人確認をし、その番号を漏洩しないよう保管しなくてはなりません。

その上、「この報酬は源泉徴収すべきなのかどうなのか」判断に悩むなど、本音の部分では、会社は「面倒くさいな」と思うはずです。

これが法人化していれば、源泉徴収の必要はありませんし、記載すべき法人番号は公開されているのでわざわざ番号や証明書を預かったり、その預かった番号に安全管理措置など講じる必要もないわけです。

「いやいや、それくらいはやってよ」とフリーランス側は思うかもしれません。

しかし、依頼する側は、意外と小さな障がいで、別の人に仕事を依頼するものなのです。

特に件数が多くなれば、その面倒くささが無視できないものになるでしょう。

なので、得意先の要請により「法人化が必要」という場合が、今後は増えていくかもしれません。

まあ、フリーランス側は、依頼する側にそういうことを厭われないくらいの圧倒的な成果の差を見せつければいいってことなんですけどね。

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