【保存版】「はじめての住民税特別徴収」届出・納付手続きガイド

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住民税の特別徴収が強く勧奨されています

住民税の納付方法には、会社が毎月の給与から住民税額を天引きして納付をする「特別徴収」と納付書で個人が納付をする「普通徴収」の2つがあります。

本来、給与所得者については「特別徴収」が原則ですが、実質的に「普通徴収」も選択することができていました。

しかし、昨年から埼玉県などが先行し、今年からは全国的に特別徴収への一本化が強く勧奨されています。

そこで、今回は、はじめて特別徴収をする方のために、その取扱いをまとめておこうと思います。

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特別徴収の仕組み

給与所得者の場合、勤務先から前年の給与収入等を記載した「給与支払報告書」という書類が住所地の自治体に提出がされます。

これにより、給与所得しかない人は住民税の申告をあえてすることなく、住民税額が計算されます。

この計算された年間の住民税額とそれを12回に分割した毎月納付すべき金額が記載された「特別徴収額決定通知書」が5月31日までに勤務先の会社に送付がされます。

会社は給与からその通知書に記載された住民税額を6月から翌年5月まで天引きし、天引きした翌月10日までに納付をするというのが特別徴収の基本的な仕組みです。

特別徴収の対象者は?

特別徴収の対象者は、

(1)前年に給与の支給を受けていて

(2)今年の4月1日現在で会社から給与の支払を受けている人です。

役員や家族従業員、アルバイト・パートなどの区別はなく、上記の(1)(2)をいずれも満たす限り全員が特別徴収の対象になります。

従業員の個別の希望により、普通徴収を選択することはできません。

普通徴収が選択できる場合

特別徴収が原則ですが、個別の従業員については

・他の事業所で、特別徴収を行っている(乙欄適用者など)
・給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない(年間の給与支給額が93万円以下など)
・個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている
・給与が毎月支給されていない
・退職又は退職予定(5月末日まで)

事業者としては、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする事業主は普通徴収とすることも可能です。

また、上記の普通徴収対象者を除いた特別徴収対象の総受給者数が2名以下である場合、普通徴収を選択できる自治体もあります。

いずれにしても、これらはそれぞれの自治体により異なりますので確認が必要です。

特別徴収の納期の特例

源泉所得税同様、住民税にも納期の特例制度があります。

給与の支払人員が常時10人未満であれば6月から11月までに徴収した分は12月10日に、12月から翌年5月までに徴収した分は6月10日がそれぞれの納付期限になります。

納期の特例を受けるためには「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要で、その承認が受けられた月の分から適用となります。

年度開始から新規に納期の特例を適用したければ、6月中に承認を受けることが必要ということです。

年の途中で退職した場合は?

退職した月の翌月10日までに、「異動届出書」を退職者の住所地の自治体に提出します。

なお、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおり精算をします。

(1)6月1日~12月31日の退職

残額は普通徴収へ切り替えられ、退職した従業員の方が自ら納付します。

ただし、従業員の方からの申し出又は了解があれば、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することも可能です。

(2)翌年1月1日~4月30日の退職

退職をした従業員の方からの申し出の有無にかかわらず、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収します。

ただし、一括徴収すべき金額が最終給与と退職手当等の金額を上回る場合には、残額を普通徴収とすることも可能です。

なお、転勤やすぐに再就職をすることで給与の支払者が変わった場合には、異動届の「特別徴収継続」欄に記載をすることで新しい給与の支払先で特別徴収を継続することも可能です。

いずれにせよ、異動届出書の提出が遅れると、退職者の税額が会社の滞納となりますので注意が必要です。

新たに社員が入社した場合は?

新たに入社した社員について、普通徴収から特別徴収に切り替える場合、「特別徴収切替届出書」を提出します。

普通徴収分と二重に納付しないよう、普通徴収の納付書のコピーも添付して届出書を出すほうが良いでしょう。

異動や修正があった時の納入通知書は?

退職者がいたり、特別徴収継続を希望する転職者がいた場合、納入通知書の金額が異なることになります。

また、所得や控除額などに誤りがあった場合など既に通知された特別徴収額に訂正が生じることもあります。その際には、「特別徴収額変更通知書」が送付されてきます。

しかし、あたらに納入通知書(納付書)が再発行されることはありません。

この時には、納入通知書に記載された金額に二重線を引き変更後の金額を記載して納税をしてください。なお、訂正印は要りません。

従業員が引っ越した場合は?

住民税は1月1日現在の住所地の自治体で課税がされます。その後、別の自治体に変更をしたとしても住民税の納付先は変更されません。

そのため、特別徴収については、たとえ従業員が引っ越したとしても変更手続きは必要ありません。

住民税特別徴収の取り扱いは、自治体により異なることもあります。

ネットで検索するよりも自治体に電話をして確認をするほうが手っ取り早いことも多いので、わからないことがあればサッサと自治体に確認をした方がよいかもしれませんね。

<参考>

動画でみる!手続チュートリアル(東京都主税局)

特別徴収関連の手続き一覧表(品川区)

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