【あら?もう?】銀行取引をするのにマイナンバーの提示を求められました

税金と社会保障と災害対策だけじゃなかったっけ?

マイナンバーは、当面、税金、社会保障、災害対策についての行政手続のみに利用されることとされており、将来的にまずは任意で銀行取引にも利用されるとアナウンスされておりました。

しかし、実際には、平成28年以降すでに預金取引の一部を行うためにマイナンバーの提示が必要になっております。

そこで今回は、銀行とどんな取引をする場合にマイナンバーの提示を求められるのかを確認しておこうと思います。

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どんな取引をするときマイナンバーが必要に?

一般社団法人全国銀行協会のサイトには次のように記載されております。

銀行取引においては、個人のお客さまの場合、投資信託や国債、地方債などの証券取引全般、マル優・マル特の制度の利用、外国送金などを行う際に、マイナンバーの提示が必要になります。その際は「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」などを提示してください

教えて!くらしと銀行(一般社団法人全国銀行協会)

マイナンバーカード提示が必要な銀行取引例

(1)個人の場合

・投資信託、公共債などの証券取引全般
・マル優、マル特
・財形貯蓄(年金、住宅)
外国送金(支払い、受け取り)など
・信託取引(金銭信託)など

(2)法人の場合

・投資信託、公共債などの証券取引全般
・定期預金、通知預金
外国送金(支払い、受け取り)など
・信託取引(金銭信託)など

要するにこれらの取引をする場合には、マイナンバーを記載した書類を銀行が税務署に提出しているということ。

そのため、「税金に関する行政手続」として既にマイナンバーの記載が求められるわけです。別に銀行がマイナンバーを取引に活用しているわけではありません。

銀行にマイナンバーと顔写真入り証明書の提示が必要

個人の場合、マイナンバーと身元確認の書類の二つの提示が必要になります。

具体的には、所定の書類にマイナンバーを記載した上で、顔写真入りの個人番号カードの裏表のコピーか、通知カードのコピー+運転免許証等のコピーを送付します。

法人であれば、ネットでマイナンバーは公開されているので、「そっちで調べてよ」と言いたいところですが、こちらもやはり書類にマイナンバーを記載して提出する必要があるよう。

なお、平成28年1月以降の取引が対象とのことですが、別に新規口座開設だけが対象ではなく、平成27年12月以前に開設されたとしても28年以降も投資信託等の取引を継続している限り、上記の手続きが必要です。

該当する取引をするとこんな感じの書類が来ます

私の場合は、海外からの送金を受け取った際に、振込の連絡表と一緒にこんな感じの書類が送付されてきました。

2016-02-26 17.07.41

 

裏側にマインナンバーを記載し、個人番号カード等のコピーを添付して、銀行が切手代を負担する封筒に入れて送付をすると。

ただ、この封筒が思いっきり普通郵便。

個人的にはこれで十分だと思うのですが、マインナンバーのセキュリティに不安を感じていたり制度自体に不満を持っている層には突っ込まれそうな部分ではあります。

いずれにせよ、もう国外送金への税務署の包囲網はガッチリと固められているということを実感しました。

人柱としては、突っぱねてみたらどうなるのか実験してみたい気持ちもあるのですが、一応税理士なので、税に関する手続きはキチンと行っておくことにします。

マイナンバー提示のお願い(全国銀行協会)

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