相続税法改正がもたらすもの

21年度より実施予定の
非上場株式についての「納税猶予」制度
(H20.10月に遡及適用予定)
事業承継を円滑化するために
一定の同族会社の株式については、実質的に
評価額の80%部分の納税が猶予される
というものです。
この制度自体のインパクトは大きいものの
適用対象者は、日本国民全体でみると
「特殊な人」という位置づけになり、一般の方には
あまり興味のない制度になるかもしれません。
しかし、この制度と同時に相続税法は50年ぶりの
大改正が行われるのです。
それは、相続税の課税方式が
遺産税方式と遺産取得税方式の二段階から
遺産取得税方式へ一本化されるというものです。

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何を言っているのかわからない?
親御さんが残した財産をケーキにたとえてみます。
遺産税体系とは「親御さんが残したケーキ全体の大きさ」に
課税すること、遺産取得税体系とは「相続人が
もらったケーキの大きさ」に課税するということです。
現在の相続税は一旦ケーキ全体の大きさで
相続税の総額を決めます。
それを相続人各人がもらった割合に応じて
それぞれの相続税を計算する二段階方式で計算されます。
これが、今回の改正により、相続人が
ケーキをもらった大きさによってのみ相続税がそれぞれ
計算されることになるのです。
といっていますが、具体的にどうなるのかはまだ
よくわかっていません。
ただ、狙いとしてはっきりしていることがあります。
それは、相続税の課税対象者の拡大ということ。
「現在の100人亡くなって4.2人しか相続税の
納税が行われていないと言うのは、いくらなんでも
おかしい。もっと、広く浅く課税をすべき」
というのが財務省の考えのようです。
つまり、今までは相続税の納税義務のなかった人も、
この改正により相続税がかかる人もでてくることでしょう。
これは、納税義務が出る人には申し訳ないですが、
税理士にとっては、ビジネスフィールドの拡大を意味します。
結果として今まで以上に相続税法の知識が要求されることに
なりそうです。
あと、この改正は一つのチャンスを生み出します。
それは、相続税法の本を書けば間違いなく売れるということ。
まず、50年ぶりの大改正ですから
実務家は絶対にその解説書を購入します。
さらに、相続税の課税対象者が拡大されるという
ことになれば、いわゆる「相続税の入門書」の
需要が一気に盛り上がることになるはずです。
いままで商業出版だと
門前払いだった「相続税」も一気に
スポットライトを浴びることになりますね。
通常相続税の入門書は、
西東社、成美堂出版などの「実用書」系の
出版社から出されることが多いでしょうが、
「会社法」の時のことを考えると実業之日本社当たりの
ビジネス書系の出版社も参入してくるかもしれません。
相続本を出したい皆さん!
これは絶対チャンスです。
今からコンテンツを書き始めては?
改正部分はおそらく年末にならないと
書けないでしょうけど、それ以外のコンテンツは
いくらでも書けるはず。
どうせ採用されなくたって、小冊子
にしちゃえばいいじゃないですか!

【編集後記】
え~、どこかの出版社さん!
うちだったら、相続本はすぐ書けますよ。
ボツ原稿がいっぱいありますから。

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「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を

相続税法改正がもたらすもの” に対して2件のコメントがあります。

  1. 加藤厚 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    「実用書」系の出版社におんぶにだっこの加藤です[絵文字:v-290]
    ライバルが増えそうな予感[絵文字:v-12]

  2. ヨシザワ より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >>加藤さん
    いやいや、実績にある人は
    圧倒的に優位でしょう。
    今から準備しておいたらどうですか?

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