信用保証協会、中小企業向け債権の放棄が可能に

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
この1月4日から信用保証協会は中小企業向け債権の放棄を認めるようになりました。
事業再生を検討する中小企業のほとんどは、何らかの形で信用保証協会の利用をしています。
そして、従来は、この保証協会が法的整理なしに中小企業向け債権の放棄を認めていなかったため、「中小企業の私的整理はほとんどの場合認められない」というのが現実でした。
しかし、今回の方針変更により、中小企業にとっても私的整理の道が開けることになるかもしれません。
具体的な対象先としては、民事再生法等の「法的整理」をするよりも債務免除で事業再生に向かう方が債権者の利益が大きいと思われる場合に採用される私的整理ガイドラインに基づき再生を目指す先と、中小企業再生支援協議会の支援先が予定されています。
しかし、実際の債務免除には、遊休資産の処分や人件費の大幅削減に加えて、経営陣の退陣が求められるため、現経営陣による事業継続が認められる民事再生法をあえて採用する先もあるでしょう。
いずれにしても、この債務免除が認められるのは、あくまでも地域社会に不可欠とされる企業であり、「うちも債務免除してくれればいいな」なんて先が適用されるわけではありません。
まだまだ実際の適用例がないので詳細はわかりませんが、中小企業のターンアラウンド業務に従事する方にとっては、注目の方針変更といえるでしょう。
中小企業再生支援協議会の意義はこちら

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