新設一人法人の規制は初年度から

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編続報>
「一定の同族会社については、オーナーの役員報酬の給与所得控除相当額の損金算入を認めない」という改正が行われるのは、すでにお話したとおりです。
ただし、その規定には例外規定があり、その中に過去三年間の法人所得(役員報酬控除前)が年平均800万円以下である法人は、この改正の対象外とされていました。
すると当然のことながら、ある疑問が生じます。

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新設法人には計算の基礎となる「過去三年間」がないのです。
それでは、新設法人は、「初年度から損金不算入となるのか、あるいは設立三期間は損金算入が認められるのでしょうか。」
結論は、「新設法人については、初年度から給与所得控除相当額の損金算入は認められなくなりそうです。」 *下記速報参照
これは、かなり厳しい規制ですね。
青色申告特別控除や事業税の問題もあり、法人成りをした方がよいかの分岐点も大きく変わってくるでしょう。
私の著書も完全に書き直しですね。ハハ、参りました。[emoji:e-263][emoji:e-263]
それと、改正の影響は予想通り「平成18年4月1日開始の事業年度以降」ということで、ほぼ決まりのようですね。
そうなると、もっとも早くダメージを受けるのが3月決算の会社、もっとも遅くまで影響を回避できるのが2月決算の会社ということになりそうです。
出典:週刊税務通信No.2901<1/9号>
<速報>
過去三期のない新設法人については、その課税期間の(業務主宰役員報酬+法人所得)を基準にして、この規定適用の可否を判断するようです。(2006.2.24 衆議院財務金融委員会審議より)

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新設一人法人の規制は初年度から” に対して1件のコメントがあります。

  1. 何もかも増税ムードになってきた・・・・・・

    たばこ1本1円=1箱20円の増税第三のビール1本3.8円の増税ビール→発泡酒→雑酒(第三のビール)まで・・・・もろもろで2兆円を超える税収なそうな・・・取りやすいところから取る。常套手段ですね。私は、タバコは吸いませんが、愛煙家の方々に同情します。…

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