【相続特集】なぜ、隣の相続はあんなにもめたのか-7:生前に財産をもらっている人といない人では差はないの?

「お前は、家を建てる時に、
頭金を出してもらっているじゃないか」
「兄ちゃんだって、会社を興すときのカネを
出してもらったじゃない」
生前に家の頭金を出してもらったり、
事業に必要な資金の援助を親御さんから
してもらった方もいらっしゃるでしょう。
もらっていない人からすれば、
それを除いたところで残った財産を「頭割り」
されたのでは納得のいかないところでしょう。
法律上、このような生前贈与は
どのようにカウントされるのでしょうか。

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実は、この生前贈与については、
法定相続分を計算する際、
「特別受益額」として加算(持ち戻し)がされます。
要するにその生前贈与がなかったものとして
分けるべき財産の総額を計算します。
そこから、各自の法定相続分を一旦計算します。
そして、既にもらった特別受益額を
差し引いて法定相続分を計算するのです。
つまり生前贈与は、自分の法定相続分を
事前にもらっていたものとして
法定相続分が計算されるのです。
実はこの特別受益額は、トラブルの温床になります。
なぜなら、人間というのは
「上げた方はいつまでも覚えているのですが、
もらった方は案外忘れてしまうからです」
一方「自分がもらったことはすぐに忘れているのに、
他の兄弟がもらったことはずっと覚えているのです」
ですから、まとまった資金援助などを
生前にしている場合は、
必ずそれらの事実を書面で表しておくことが必要です。
なお、その場合には贈与税の負担も考えられます
のでご注意を。

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