【相続特集】なぜ、隣の相続はあんなにもめたのか-8:親を扶養した人としなかった人の差はあるの?

財産を殖やすのに特別に貢献したという人は
「寄与分」として相続時に考慮がされる制度はあります。
ですが、この寄与分が現実に認められる
例は多くはありません。
また、原則として法律上は
「親の面倒を見たというのは、
子供として当然のこと」と考えられています。
ですから、このことだけを持って
寄与分を主張することは難しいのです。

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寄与分が認められた判例を紹介しましょう。
全体で2年4ヶ月、そのうち最後の6ヶ月は
完全に付きっ切りで介護なさった方がいます。
その介護は壮絶で、
介護をした本人が自律神経失調症になったほどです。
「この場合認められた寄与分は
いくらくらいだとお思いですか?」
合計でたったの120万円。
付きっ切りの6ヶ月が月9万円、
それ以外の期間は月3万円が
「通常の扶助を超える介護」と認められたわけです。
これでは、極論をすれば
「親の面倒を見たヤツが損をする」
と言うこともできるのではないでしょうか。
もちろん、損得で親の介護をし
ているわけではないでしょう。
しかし、もしこのような努力をきちんと
評価してあげたいと親御さんが考える、
あるいはきちんと評価してほしいと
相続人が考えるならば、
やはり遺言は非常に大きな意味を持つ
ことになるのです。

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