【資金調達】資金調達用語・基礎の基礎6ー「部分保証」と「特別小口」

さて、保証人を用意できない先のために
保証をしてくれる公的機関が保証協会。
この保証協会の保証枠は、
有担保で2億円、無担保で8,000万円
が一社あたりの上限
とされています。
なお、この無担保8,000万円の中には
1,250万円だけ「無担保無保証人保証」(特別小口)
というものが含まれています。
いずれにしても、保証協会を利用して融資を受けた人が
万一破綻した場合、保証協会は債務者に代わって
金融機関にその融資の弁済をします。
では、いくら保証協会は金融機関に弁済をしてくれるのでしょうか?

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実は、以前は焦げ付いた金額の100%を
補填してくれていました。
「金利を取っておきながら、万一の場合にも
全額を保証協会が補填してくれる。」
なんともおいしい話ですね。
ただ、さすがにこれではちょっとおかしい。
金融機関がまともに審査などする気も起きません。
そこで、そんなモラルハザードを起こさないためにも、
「焦げ付きの80%だけ保証協会が補填をする」という
金融機関にリスクの一部をとってもらうことに変わりました。
つまり、今までの「全部保証」から「部分保証」
変わったのです。
ただ、ひとつ例外があります。
さきほど申し上げた「特別小口保証」は、
今でも「全部保証」なのです。
また、この特別小口保証は中小企業を支援するという目的から
通常の無担保保証よりも若干安い保証料となっています。
金融機関も取り組みやすく、利用する側のコストも
安いのでまずはこの特別小口保証をうまく利用することを
検討しましょう。

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