確定申告書を申告期限までに出し忘れてもペナルティを猶予されるには
目次
所得税・贈与税の確定申告は3/15まで、消費税の申告は3/31まで
所得税(贈与税も)については、翌年の3/15まで、消費税については翌年3/31までに、確定申告をして納税をすることが必要です。
期限内での確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税というペナルティが課されます。
しかし、仮に申告期限までに確定申告が間に合わなかったとしても、無申告加算税や延滞税が掛かるのを回避する方法もあります。
そこで、今回は、確定申告を期限までにするのを忘れた場合どうすれば良いのかについてまとめておくことにします。
無申告加算税はどのくらい掛かるのか?
期限内に申告をしないと「無申告加算税」という罰金が本税とは別に課されます。
この無申告加算税は、期限後に「自主的に申告をした場合」と「税務署の指摘により申告した場合」により金額が変わるのです。
自主的に申告をした場合
納付すべき税額(本税)の5%
税務署からの調査の事前通知後に申告をした場合
納付すべき税額(本税)が50万円までの部分|本税の10%
納付すべき税額(本税)が50万円超の部分|本税の15%
(H29年1.1以降に納期限到来分より)
税務署の指摘により申告をした場合
納付すべき税額(本税)が50万円までの部分|本税の15%
納付すべき税額(本税)が50万円超の部分|本税の20%
つまり、万一納期限に間に合わなかったとしても、税務署から指摘をされる前にできるだけ早く自主的に申告をすることでペナルティを小さくする余地があるということです。
無申告加算税を0にしたい
自主的に申告をしたとしても、原則として無申告加算税が本税の5%かかってしまいます。
しかし、一定の条件に合致すれば、この無申告加算税を0にすることも可能です。
その条件とは次のすべて満たすことをいいます。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」に該当すること。なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。*
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
*期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
つまり、万一申告期限までに確定申告が遅れたとしても、申告期限から1ヶ月以内に自主的に確定申告書を提出し、その日までに納付を完了しておくと、過去5年間無申告だったことがなければ、今回は無申告加算税が課されずに済むということなんです。
延滞税を0にしたい
期日までに納付が行われていない場合、その利息の意味合いで、納期限の翌日から納付が完了する日までの期間に応じた「延滞税」という罰金が課されます。
この延滞税の税率は、原則14.6%(ただし2ヶ月以内は7.3%)となっていますが、市中金利の動向を考慮し令和3年度については年8.8%(ただし2ヶ月以内は2.5%)となっています。
また、この延滞税は「納付すべき本税」は10,000円未満は切り捨てた上、そこから計算された延滞税自体も100円未満は切り捨てられます。
ですから、例えば、無申告加算税が0となる法定申告期限から1ヶ月以内に申告及び納付をすると、本税が50,000円未満であれば延滞税も0となるわけです。
やっぱりちゃんと期限内に申告書は出さないと
無申告加算税の猶予は「一度目は許されても二度目は許さんぞ」ということですから、あくまでも緊急避難と捉え、できるだけ期限内には申告をするようにしたいものです。
そもそも、個人事業主であれば、「65万円の青色申告特別控除」は期限内の申告のみで受けられ、期限後になったら「10万円の青色申告特別控除」になってしまいますからね。
どうしても計算が間に合わなさそうなときには、ひとまず期限内に申告書を提出し、申告期限後に修正申告をしましょう。
その場合には、期限内に無申告ではないので無申告加算税は課されません。
正しい税額と期限内の申告額の差額には、本来過少申告加算税が課されますが、税務調査の調査通知がされる前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税も掛からずに済むのです。
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