【速報版】22年度税制改正大綱

遅れに遅れておりました22年度の税制改正大綱が
22日の夕方に発表されました。
つきましては、中小企業に関係のある項目について
エッセンスとしてまとめてみました。
かなり急いで作ったので間違いがあればご指摘を
お願いいたします。

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「個人所得税・住民税課税」
1 子ども手当創設に伴う扶養控除調整
<国税>
→15歳までの扶養控除廃止(現状38万円)
→16歳から18歳までの扶養控除は38万円へ減額(現状63万円)
→実施時期は23年度分所得税より
<地方税>
→15歳までの扶養控除廃止(現状33万円)
→16歳から18歳までの扶養控除は33万円へ減額(現状45万円)
→実施時期は24年度分住民税より
2 非課税口座内の少額上場株式についての配当所得、
  譲渡所得非課税措置
→非課税口座開設の日の属する年の1月1日より10年以内
 に受け取る上場株式の配当、
 10年以内に譲渡した際の上場株式の譲渡益については非課税
→年間取得価額で100万円まで
→口座開設時期は24年から26年まで
3 生命保険料控除制度改組
→介護・医療保険についての控除額を別枠化、最大4万円へ
→一般保険料・個人年金についても控除額最大4万円へ
→生命保険料控除合計で最大12万円へ
→24年以降の契約について適用。23年末までの契約については従来通り
4 給与所得者の住宅貸付に対する優遇措置
→22年末をもって廃止
5 国民健康保険税の上限アップ
→基礎課税の課税限度額の上限を50万円に(現状47万円)
→後期高齢者支援金等の課税限度額の上限を13万円に(現状12万円)
→22年度分より
6 ゴルフ会員権譲渡損損益通算制度は現状どおり
→ゴルフ会員権について譲渡損が発生した場合に他の所得との損益通算
 については今年度も規制はされず。22年度も活用可能
「法人課税」
1 特殊支配同族会社の役員報酬損金算入規制の廃止
→一人オーナー会社に課された代表者の役員報酬給与所得控除相当額を
 法人利益に加算する制度を廃止
→22年4月1日以降終了の年度より適用されず
2 中小企業への軽減税率適用延期
→当初予定の中小企業への軽減税率適用については延期
「相続・贈与課税」
1 直系尊属からの住宅所得資金贈与非課税枠の拡大
→22年度の贈与は1,500万円まで非課税(現状500万円)
→23年度の贈与は1,000万円まで非課税(現状500万円)
→贈与される人の合計所得金額が2,000万円以上の場合は適用不可
2 相続時精算課税制度の住宅分上乗せの廃止
→住宅取得資金の1000万円上乗せを廃止
3 小規模宅地の評価減の対象縮減
→申告期限まで居住または事業を継続しないものの適用除外
 (現状200平方米まで50%減)
4 定期金に関する評価の訂正
(1)給付事由が発生している場合
→下記のうち最も高いもの
 1)解約返戻金相当額
 2)受取一時金額
 3)予定利率より算出した金額
→22年4月から23年3月までの相続・贈与に適用
(2)給付事由が発生していない場合
→解約返戻金相当額
→22年4月以降の相続・贈与に適用
「消費課税」
1 ガソリン税暫定税率の廃止と同水準の税率
→名称の変更のみで実質負担額に変動なし
2 たばこ税増税
→1本当たり約5円の値上げ
→実施時期は22年10月以降
3 マンション消費税還付の封じ込め
(1)事業者免税点制度の改正
→課税事業者選択をしたための強制適用2年間、
 または新設法人で資本金1000万円以上のため
 課税事業者となった2年間で
→棚卸資産以外で100万円以上の固定資産を購入した場合
→取得した課税期間を含む3年間は免税業者とはなれない。
→実施時期は22年4月1日以降の届出及び設立
(2)簡易課税制度適用見直し
→上記3年間は簡易課税選択もできない
*上記改正により、消費税33条「課税売上割合が
 著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する
 仕入れに係る消費税額の調整」が適用されることになります。
これにより、本来控除ができないマンションの建設費の消費税について、
引渡し期間に自動販売機を設置したりという恣意的な方法で
一時的に課税売上割合を高くすることで消費税の控除を
可能にする方策は封じ込められました。

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