訪問看護やデイサービスなどの介護費用は医療費控除の対象となるの?

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医療費以上に高額となることも多い介護費用

一年間で掛かった医療費について、一定金額(概ね10万円)以上の部分については、「医療費控除」として所得金額から差し引くことが可能です。

この医療費控除の対象となる医療費は、本人の分だけでなく、生計を一にする親族の分についても合算をすることもできます。

身内に認知症などの高齢者を抱えている方であれば、デイサービスなどの介護費用が多額となっていることもあるでしょう。

では、この介護費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

今回は、介護費用と医療費控除についてまとめてみます。

医療費控除の対象となる介護費用ならない費用

介護の必要とされる「要介護者等」が受ける介護費用は、大きく分けると老人ホームなどの「施設サービスの利用料」と訪問介護などの「居宅サービスの利用料」に分けられます。

それぞれについて、医療費控除の対象となる範囲が次のように定められています。

(1)居宅サービス等の利用料

介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者又は要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。

①医療費控除の対象となる主な居宅サービス

訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
短期入所療養介護【ショートステイ】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

②上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる主なサービス

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

③医療費控除の対象外となる主な居宅サービス

訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の生活支援サービス

医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(タックスアンサー)

介護保険サービスにはいわゆる「医療系」と「福祉系」のものがあります。

医師の指示や医療機関などにより実施される「医療系」のサービスは無条件で医療費控除の対象となりますが、そうではない「福祉系」の場合は、「医療系」のサービスと併せて利用される場合のみ医療費控除の対象となります。単独での利用では医療費控除の対象となりません。

同じデイサービスでも医療機関で実施される医療系のものは医療費控除の対象ですが、医療機関以外で実施される福祉系の場合には、単独での利用では医療費控除の対象になりません。

同様に、看護師による訪問看護は医療系で医療費控除の対象ですが、介護士による訪問介護は福祉系なので単独利用では医療費控除の対象にはなりません。

福祉系が医療費控除の対象になるのは、医療系と併せて利用された場合のみなので注意してください。

(2)施設サービスの利用料

施設サービスについては、その利用した施設の種類ごとに医療費控除の対象となる範囲が次のように定められています。

①指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・指定地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額

②介護老人保健施設

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額

③指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額

これら以外の「日常生活費」「特別なサービス費用」は施設の種類に関わらず医療費控除の対象とはなりません。日常生活費とは、主に理美容料金のようなものです。

入所者に係るおむつ代はその自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設についてはその1/2相当額)が医療費控除の対象になります。

介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は医療費控除の対象となります。

介護保険サービスの対価に係る医療費控除について(タックスアンサー)

医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(タックスアンサー)

医療費控除の対象額はどこで把握すれば良い?

このように医療費控除になるものとならないものを示されても、それが医療費控除の対象なのか対象外なのかを的確に判断することは難しいでしょう。

では、どのようにして医療費控除の対象額を把握すれば良いのでしょうか?

居宅サービスについて、医療費控除の対象となるのは、都道府県知事が指定した指定居宅サービス事業者によるものであり、発行された領収証に医療費控除対象額が記載されています。

また、指定介護老人福祉施設等の施設が発行する領収書にも、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

ですから、実際に医療費控除の対象となる金額を把握するには、その介護サービス利用料の領収証を確認し、そこに記載された医療費控除対象額を見れば良いということなのです。

医療費を支払った時(タックスアンサー)

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