従業員用借り上げ社宅制度のメリットと思わぬデメリット

住宅手当だと課税、でも借り上げ社宅なら

家賃補助として住宅手当を支給をすると、その金額は給与の一部として所得税・住民税の課税対象となるとともに社会保険料算定の基礎にもなります。

一方で、会社が従業員が住む住居を借りて社宅として住まわせ、一定金額以上の「借り上げ社宅家賃」を徴収すれば、従業員は、相場の賃料との差額だけお得をしてもその金額には税金や社会保険料がかからないという恩典があるのです。

では、その従業員から徴収すべき「借り上げ社宅家賃」はどのくらいなのか。そして、その「従業員への借り上げ社宅家賃制度」を採用する会社側のメリット・デメリットはなんなのか。

今回は、従業員借り上げ社宅制度のメリット・デメリットについてまとめてみようと思います。

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従業員から徴収すべき借り上げ社宅家賃の金額

会社が借りて大家さんに家賃を支払い、従業員からその一部を「借り上げ社宅家賃」として徴収すると、会社がその差額を負担することになり、従業員はその分得をすることになります。

その「会社が支払う家賃ー借り上げ社宅家賃」については、会社は損金になりながら、従業員には給与としての課税等がありません。

ならば、できるだけ、その借り上げ社宅家賃は少ないほうがいい。しかし、税法では、「最低限これだけは徴収せよ」という金額が定められています。

もし、その金額に満たない家賃しか徴収していなければ、この「最低限必要な借り上げ社宅家賃と実際に徴収した家賃との差額」については、従業員に対する給与となるのです。

では、その「最低限徴収すべき家賃」はいくらなのでしょうか?

所得税基本通達により、最低限徴収すべき金額は「賃貸料相当額」として次のように定められています。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

上記の金額を最低限徴収すべきですが、従業員については、「賃貸料相当額」の50%以上徴収されていれば、給与課税はないことになっています。

つまり、賃貸料相当額の50%以上徴収していたら給与課税は全くなし。もし、賃貸料相当額の50%以上徴収していないと賃貸料相当額(50%ではない)と実際の徴収した家賃との差額が給与課税ということです。

使用人に社宅や寮などを貸した時|タックスアンサー

さて、問題は、この「固定資産税の課税標準額」というもの。

自分で所有する物件であれば、この金額は固定資産税の納付書で簡単に把握はできます。

しかし、第三者から賃貸をした物件であると、大家さんに「固定資産税の課税標準額を教えてほしい」と言わねばならず、実際には、そのデータの入手のハードルは高いです。

「固定資産税評価額」は縦覧制度で確認できますが、「固定資産税の課税標準額」や税額は非公開です。

固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内)|東京都主税局

そのことは税務署も理解していて、税務調査では借り上げ社宅家賃の算定根拠についてはほぼ間違いなく質問されますが、「所得税基本通達を斟酌して算出した。ただ、固定資産税の課税標準額の入手が困難なので、他の物件での賃料と評価額との相場を斟酌して、家賃に一定割合を掛けた金額により算出している。正しい金額を税務署側で算出していただければそれに従うのはやぶさかではない」というと大抵はそこで終わります。

では、その家賃にかける「一定割合」はいくらなのか?

あくまでも、うち独自の勝手基準ですが、従業員から徴収する借り上げ社宅家賃の最低線は「支払家賃の5%」としています。

今のところそれで追徴課税を求められたケースはありません。

知らずに損をしている借り上げ社宅家賃活用術ー本当に社長の社宅家賃は通常の家賃の50%なの?

借り上げ社宅家賃制度のメリット

借り上げ社宅家賃制度活用には従業員側・会社側どちらにもメリットがあります。

従業員側のメリット

・自分で給与から家賃を支払うのに比べて、所得税・住民税、社会保険料の負担が軽減される

・自分で借りるときに必要な連帯保証人の用意の煩わさがない

会社側のメリット

・福利厚生施策として従業員の定着が図れる

・社会保険料の会社負担額も軽減される

やってみてわかった思わぬデメリットも

会社側、従業員側ともにメリットのある借り上げ社宅家賃制度ですが、中には思わぬ形でデメリットが生じることがあります。

それは、「そのメリットを従業員が理解していない」ということです。

実際には、借り上げ社宅家賃制度については、住宅手当の代替であったり、給与を引き下げて利用されるケースがほとんどではないかと。

例えば、通常であれば、月額300,000円の給与のところを、借り上げ社宅制度で会社が実質50,000円の負担をするので給与の額面を250,000円にするといいうような形です。

そうしないと、会社側の社会保険料削減効果などないですから。それでも、月額300,000円の給与をもらうよりも手取り額が増えるので従業員にもメリットがあるということです。

しかし、その趣旨が従業員にどれだけ理解されているのか。

借り上げ社宅家賃制度を導入しても、自分の源泉徴収票をみて「うちの給与は安い」と不満を持つケースもあるようです。

そのため、実際に、給与額を元の金額に上げて、全額家賃を徴収する形に変えたところもありますから。それでも、連帯保証人を用意する必要性は会社が負ってあげることができますけど、それもどこまで理解されているのか。

それこそ、借り上げ社宅家賃を理解せず、計算上の給与だけをみて他社と比較し、より給与の高いところを求めて転職をしようとしたときに「なんだ、実はありがたい会社だったんだな」と気がつくこともあるのでしょう。

会社のありがたみというのは、やめるときにわかったりするもんなんですよね。

辞めてはじめてわかる会社のありがたみ

従業員って、思いのほか、お金のことはわかってないですよ。あなたも会社勤めのときはそうじゃなかったですか?

財形貯蓄まで引いた手取りをみて「給与が少ない」と言っていたり、振込額だけ確認して給与明細なんかバンバン捨てていたり。

世間では「お金の専門家集団」と思われている会計事務所でもみんなそんな感じでしたよ。

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