消費税増税が資金繰りにもたらす影響|お金が増える事業者・減る事業者

消費税が増税されても、実は事業者の税負担に影響はない

消費税の増税が、2019年10月に予定されていることはご承知の通り。

消費税というのは、最終消費者の負担した消費税額が事業者を経由して国に納められる「間接税」です。

事業者は、納税義務はあるものの「預かった消費税額ー支払った消費税額」の精算を行うだけであり、消費税の負担は原則としてありません。

ですから、仮に消費税が10%に増税されたとしても、事業者の負担は8%のときとは変わりはない。

もちろん、増税の影響で売上が低迷することが予測されるので、その悪影響は避けられませんが。

ただ、消費税の負担は原則としてないはずなのに、消費税増税によりお金が増える事業者・減る事業者、あるいは資金繰りに影響が出る事業者があります。

そこで今回は、消費税増税がもたらす資金繰りへの影響についてまとめてみようと思います。

スポンサードリンク

益税を享受できる事業者はお金が増える、転嫁出来ない事業者はお金が減る

事業者は「預かった消費税額ー支払った消費税額」について精算を行います。

預かった消費税額が支払った消費税額を上回る場合には、申告によりその差額の納税をし、その逆であればその差額の還付を受けることになるのです。

しかし、原則として基準期間(課税期間の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の一定の会社については、消費税の納税義務がありません。

つまり、免税事業者については、預かった消費税額が支払った消費税額を上回っていても、その差額を国に納めなくてもいいのです。(もし、支払った消費税額が預かった消費税額が上回っていても申告義務がないので還付を受けることは出来ませんが、そのときには「課税事業者選択届出書」を提出することであえて納税義務者となり還付を受けることが可能です。)

本来であれば納税すべきものであったのに国に納められず事業者の手許に残ってしまうお金を「益税」といいます。

この益税は、全く同じ業績であったとしても、消費税率が8%から10%に増税されることで金額が大きくなります。

なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の会社については、支払った消費税額の集計をせず、課税売上高に業種ごとに定められた「みなし仕入率」というものを掛けて計算をする「簡易課税」という方式を選択することもできます。

この簡易課税でも、実際に支払った仕入れ等に伴う消費税額(仕入控除税額)よりも課税売上高×みなし仕入率という「概算の仕入控除税額」のほうが大きい場合には、その差額だけ手許にお金が残る益税が生じます。

簡易課税による益税も、消費税率が8%から10%に増税されることで、全く同じ業績であっても金額が大きくなる。

つまり、これらの免税事業者や簡易課税事業者で益税を享受しているような事業者については、増税後も同じ業績を保つことができれば、かえって消費税の増税によりお金は増えることになるのです。

一方で、税込金額で最終消費者への販売をしている会社などでは、ただでさえ増税による景気後退で売上高が減るかもしれないのに、実質値上げとなるような消費税の上乗せができないこともあるでしょう。

だからといって、仕入れ等については、消費税の上乗せがされてきます。

預かる消費税額が増えないのに支払う消費税額が増えるのですから、消費税を転嫁できない事業者については、消費税の増税によりお金が減ることになるのです。

輸出や軽減税率による一時的な資金繰りへの影響のある業種も

益税もなく増税分もきちんと上乗せできれば、増税後も事業者の消費税の負担が増えるわけではないです。

しかし、預かった消費税額、支払った消費税額の金額が、消費税増税により増えることになるので、一時的に資金繰りには影響は出ることに。その影響は、仕入れや売上について、前払いや後払い、前受けや掛売りなど資金決済がどのようにされるかにより異なります。

ただ、輸出をしている会社は、まず間違いなく資金繰りが一時的に今よりも悪化するはずです

というのも、輸出取引は日本の消費税の課税対象外であるため、消費税の預かりはありません。ですが、国内での輸出すべき商品の仕入れ等の消費税の支払いは8%から10%へと増えることになります。

その預かった消費税額ー支払った消費税額の差額は、後日申告により還付はされるものの、それまでの期間については、消費税増税により、一時的に資金繰りは悪化するはずです。

それ以外にも、消費税増税と同時に実施される軽減税率が資金繰りに影響を与えることが予想される業種もあります。

例えば、外食などは、軽減税率の対象外であり、売上高に伴い預かる消費税率は10%と従来の8%よりも多くなります。

しかし、主たる課税仕入れである食材費については、軽減税率の対象となりその消費税率は8%です。

そうなると、預かる消費税額は増えるのに支払う消費税額は増えないことになる。

もちろん、最終的には、預かった消費税額ー支払った消費税額の差額だけ国に納税をするので消費税の負担に影響はないです。

それでも、外食産業では、消費税増税に伴い一時的な資金繰りは楽になるということが伺えるでしょう。

一方、食品生産者については、売上高に伴い預かる消費税率は8%なのに、各種の課税仕入れの消費税率は10%に上がることになります。

つまり、農業などについては、消費税増税に伴い一時的な資金繰りは苦しくなる構造であるということ。

消費増税が自分の会社にとって「業績にどんな影響を与えるのか」に加えて「資金繰りにどんな影響を与えるのか」も今から確認しておくことが必要でしょうね。

セミナー音源No.14:消費税の基本と節税そして大改正

インフィードモバイル

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を