親子会社間の受取配当金の課税関係|受取配当金益金不算入制度と子会社売却前にやっておくべきこと

受取配当金は収益として課税すると二重課税に

配当金とは、すでにその会社が稼いだ利益に対して法人税等の課税を受けた残りを積み上げたものを株主に分配をしたもの。

となると、受け取った配当金に課税がされるというのは、株主から見れば、すでに法人税等の課税を受けているのにも関わらず同じ稼ぎに「二重に課税」がされていることになります。

そのため、その二重課税を排除というか緩和する目的で、個人の所得税には「配当控除」という税額控除の規定があるのです。

では、株主が法人の場合はどうなるのか。

そこで、今回は、法人での配当金二重課税緩和の仕組みについてまとめてみることにします。

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受取配当金益金不算入制度で二重課税を排除

株主が法人であったとしても、受け取る配当金については、「受取配当金」という収益となり、利益を構成します。

このままだと、配当を支払う法人側で既に法人税等の課税を受けているのに、配当を受ける法人側で再度法人税が二重に課税されることになります。

では、この二重課税を排除・緩和するために、どのような方策が採られているのか。

それは、会計上は、受取配当金を収益としながらも、税務申告上、その受取配当金を益金とはしないで課税所得計算から減額する「受取配当金益金不算入制度」というものがあるのです。

これで、株主からみて一つの利益に対して二重に税金が課されることを防いでいるわけです。

以前、某大学教授が書いた「巨大企業は税金をほとんど払っていない」という”大企業批判プロパガンダ本”の中で「持株会社の中には、利益の1%未満しか法人税を支払っていないところもある!」と言っていたのは、子会社からの受取配当金は会計上の利益となるものの、二重課税を排除するため益金不算入とした結果であり、別に大企業を優遇している証拠でもなんでもないということです。

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出資持分ごとの受取配当金の課税関係

ならば、受取配当金はすべて全額がもらっても益金にはならないのかというとそうではないのです。

受取配当金の益金不算入額の計算は、その持ち株比率によって異なります。

ざっくりと言うと、100%保有の「完全子会社」からの配当金は100%益金不算入であるものの、持ち株比率がほど益金不算入とされる割合などは小さくなっていくということです。

具体的には、持株比率ごとの益金不算入が次のように定められています。

持分比率 益金不算入額
完全子会社株式等

(100%)

受取配当金×100%
関連法人株式等

(1/3超100%未満)

受取配当金×100%ー負債利子
その他の株式等

(5%超)

受取配当金×50%
非支配目的株式等

(5%以下)

受取配当金×20%
株式投資信託分配金 受取配当金×0%

 

なお、負債利子とは、その株式を取得するために要した借入金に対する支払利息のことです。

配当金も益金不算入にする代わりにその株式取得のために支払った利息くらい差し引けということなのでしょう。

ただ、お金に色はついていないので、借金が株式取得に使われたのか、他に使われたのかはわからないので、一定の計算式で益金不算入額から控除すべき負債利子の金額を算出します。

子会社売却前に親会社への配当も

100%子会社をあえて設立する目的の一つには、事業を区分して将来売却をしやすくするというものもあるでしょう。

第三者へ会社を売却する場合、売却価額については、将来の増分現金額を現在価値で割り引いて計算をするDCF法というものが用いられることもありますが、現実には、その会社の時価での換金価値である「時価純資産」をベースにして計算がされることも多いものです。

このとき、多額の現金を蓄えた会社は、その分売却価額は上がります。

売却価額が上がるということは、親会社の株式譲渡益の金額も大きくなり課税される金額も大きくなる。

それであれば、親会社に配当金として分配して余剰の現金を減らしたあとで売却したほうが、売却価額も下がるので税負担が軽減されることになるでしょう。

完全子会社であれば受取配当金は全額益金不算入なので、無税で親会社への資金移転が可能。

なのに、余剰の現金をそのままにして子会社を売るのは、「現金を売って課税される」ようなものですからね。

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