消費税が10%になっても8%にしなくてはならない経過措置まとめ

2019年10月以降の課税取引については消費税率は10%なのだが

2019年10月以降の消費税の課税取引については、原則として税率は10%となります。

しかし、飲食料品(酒・外食を除く)と定期購読の新聞については8%(国税6.24%、地方税1.76%)の「軽減税率」が適用されます。

その他にも、一定の取引については、改正前の消費税率8%(国税6.3%、地方税1.7%)が適用される取引もあるのです。

そこで、今回は、消費税増税後も8%の税率を適用すべき「経過措置」について、まとめておくことにします。

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経過措置が適用される例

2019年10月以降の取引であっても、一定の要件を満たす取引については消費税率8%が適用される「経過措置」。

この経過措置は、要件を満たす場合、「8%を適用できる」という選択制ではなく、「8%を適用しなくてはならない」という強制適用規定なのです。

2019年10月以降の取引であっても消費税率8%の適用される「経過措置」には次のようなものがあります。

旅客運賃等

・2019年10月1日以降に行われる旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち

・2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収しているもの

電気料金等

・継続供給契約に基づき、2019年9月30日以前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で

・2019年10月1日から10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

請負工事等

・2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事または製造に係る請負契約

(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき

・2019年10月1日以後に引き渡しがされるもの

資産の貸付け

・2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した不動産賃貸契約やリース契約に基づき

・2019年9月30日以前から引き続き貸付けを行っているもので

・2019年10月1日以後も継続されるもの

*ただし、「契約書上、対価変更できる旨のないこと、またはいつでも解約できる旨のないこと」などの追加要件があります。

契約期間中ずっと家賃の消費税率8%で良いという特例を受けるために契約書から削っておく必要のある文言

指定役務の提供(冠婚葬祭場の提供)

・2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約

・契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので

・その役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる

・2019年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において

・その役務の内容が一定の要件に該当する「指定役務の提供」

 *「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

予約販売に係る書籍等

・2019年3月31日以前締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約

・2019年9月30日以前にその書籍その他の物品に対価を受領している

・2019年10月1日以後にその引き渡しが行われるもの

*ただし、軽減税率の適用される資産の譲渡(食品)は「軽減税率」が適用されます。

特定新聞

・不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で

・発行者が指定する発売日が2019年9月30日以前であるもののうち

・その引き渡しが2019年10月1日以後に行われるもの

*ただし、軽減税率の適用される資産(週2回以上発行の定期購読分)の譲渡は「軽減税率」が適用されます。

通信販売

・通信販売の方法により商品を販売する事業者が

・2019年3月31日以前にその販売価格等の条件を提示または提示する準備を完了した場合

・2019年9月30日以前に申込みを受け

・提示した条件に従って2019年10月1日以後に行われる商品の販売

*ただし、軽減税率の適用される資産の譲渡(食品)は「軽減税率」が適用されます。

有料老人ホーム

・2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約

・2019年9月30日以前から10月1日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合の

・2019年10月1日以後に行われるその入居一時金に対応する役務の提供

*入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります

家電リサイクル法に規定する再商品化等

・家電リサイクル法に規定する製造業者等が

・2019年9月30日までに特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を領収している場合で

・その対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以後に行われるもの

経過措置適用の取引についてはこのタイミングで相手先へ通知を

この経過措置については、経過措置が切れたタイミングで税率が上がることで、請求する相手が混乱することもあります。

ですから、今回の消費税率変更のタイミングで、「今回は経過措置により8%が継続されるものの、◯月◯日より10%に変更される」旨のアナウンスをきちんとしておきたいものです。

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