【三本立て】プレジデント誌にインタビュー記事を掲載していただきました

0ba1e6d254 (1)
書店販売高No.1!ビジネス系雑誌のトップブランド
「プレジデント」(プレジデント社)7月1日号(6/10発売)の特集は、
大人気企画「儲けた人は知っている・お金の新常識55」
こちらの「どうなる給料、物価、税金20」の中で
「相続税」「贈与税」「自動車取得税」の三本について担当させて頂きました。

スポンサードリンク



簡単に書いてあることをまとめさせてもらうと
■相続税
「税制改正で納税義務者が1.5倍に!」と煽るが、納税義務書は
全体の4%から6%に増えるだけ。どちらにしろ94%の人には関係ない。
都市部に自宅があると税負担が生まれるというが、同時に
小規模宅地の評価減(8割引)が330平方メートルが拡大。
都心部に100坪はかなりの邸宅だが、それらは評価は低くて済む。
それでも、納税義務がある人は、相応の金融資産を相続しているはずなので、
そこから相続税を納めれば良いだけ。
慌てて相続税対策をすることで、かえってコストアップすることもあるので
冷静な対応を。
それよりも、遺産分割を円満にまとめるような努力をまずはしましょう。
■贈与税
贈与税の税率変更と相続時精算課税制度の対象者拡大も。
ただし、相続時精算課税制度は、財産の多い人の場合、
以後に生前贈与を活用した相続税対策ができなくなるので、慎重に。
1500万円の教育資金一括贈与特例は、財産の世代間移転促進には
意義深い制度だが、教育資金の使い残しには、多額の贈与税負担も。
子や孫の人生はコントロール出来ない。進学をしない場合などには、
使い残しに対する贈与税が相続税軽減額を上回ることもありえる。
■自動車取得税
消費税増税に合わせて自動車取得税が軽減ないし廃止。
ただし、どの車種も増税額をすべて吸収することはできない。
特に、既に自動車取得税の減免を受けているハイブリッドを
はじめとするエコカーは、消費税増税をもろに被る。
また、道路整備の財源として、自動車取得税の減収分を補うため、
自動車「保有」税である自動車税の増税が既に画策されていることが気がかり。
ということです。
詳細は、本誌をぜひご覧ください。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を