離婚による財産分与で譲渡所得税がかかることも|居住用不動産3000万円特別控除の適否

離婚をすると婚姻期間中に増やした財産を分ける必要がある

婚姻期間中に増やした財産は、夫婦ふたりの努力の賜物であり、夫婦共有の財産とされます。

それが、夫ないし妻の名義に偏っていたということになれば、離婚に際し、そのバランスを補正するため、「財産分与」がなされます。

この財産分与は、元々自分のもの(持ち分)を手に入れるだけなので、原則として所得税や贈与税は課税がされません。

しかし、その財産分与が不動産でなされた場合には、譲渡所得税が課税されることもある。

そこで、今回は、離婚に伴う財産分与と譲渡所得税についてまとめてみることにします。

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財産分与は所得税も贈与税も原則非課税

例えば、婚姻期間中に増やした財産が、ローンを完済したマイホームであったとします。

そして、その財産額が5,000万円であり、その名義がすべて夫のものであったとしましょう。

そのときには、本来、夫婦がそれぞれ2,500万円(5,000万円×1/2)ずつの財産的価値を有するので、離婚の際には、夫から妻に対して2,500万円(5,000万円ー2,500万円)の財産分与がなされます。

この2,500万円の財産分与は、元々妻のものなのに、夫名義に偏っていたことの補正であるため、特に妻が利益を受けたことにはならない。なので、財産分与を受けた側では所得税も贈与税もかからないということです。

ただし、離婚に乗じて、共有財産を明らかに超えた金額を「財産分与の名目」で支払いをした場合には、夫から妻への贈与とみなされることもあるのです。

不動産で財産分与をした場合には譲渡所得税に注意

財産分与は必ずしも金銭でされるとは限らず、中には、不動産そのものを財産分与として手渡すということも考えられます。

このときの財産分与は、財産分与しなくてはならないという債務を不動産で弁済をしたということですが、税務では、その不動産を譲渡したものと考えます。

譲渡をしたということは、譲渡所得税が生じる可能性があります。

つまり、その財産分与をした時に不動産の時価が、その不動産の取得費(当初の購入価額ー減価の額)を超える部分については、譲渡所得として、譲渡所得税がかかるのです。

では、その譲渡所得税は誰が負担するのか。あくまでも、一義的な税負担者はその不動産の売主たる所有者です。

あとは、財産分与の中で両者がどう負担をするか調整するということでしょう。

おいおい、離婚でマイホームを取り上げられた上に、譲渡所得税まで取られるのか。

そうなんですよ。税務では、不動産を売った代金を財産分与したのと同じと考え、不動産の値上がり益部分には課税をするということなんです。

なお、その譲渡所得については、その所有期間が5年以下か5年超かにより「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に分けられそれぞれ税額の計算方法が異なります。

不動産の所有期間5年以内(短期譲渡所得)

譲渡所得×39.63%

不動産の所有期間5年超(長期譲渡所得)

譲渡所得×20.315%

*所有期間は、不動産の所有期間は、原則「購入して引き渡しを受けた日から、売って引き渡しをした年の1月1日」で見ます。つまり、5年超となるのは5年よりも若干長くなることがあるので注意が必要です。

居住用不動産の3,000万円控除の適用も

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを「居住用不動産の3,000万円特別控除」といいます。

なお、この居住用不動産の3,000万円特別控除は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係である場合には適用できません。しかし、離婚が成立していれば、もう夫婦ではないので、特例の適用は可能になります。

逆に言えば、離婚が成立する前にこの不動産の移転がされてしまうと特例の適用はできないということ。

通常は、わざわざそんなことはしないとは思いますが、注意は必要です。

この居住用不動産の3000万円特別控除を受けられれば、よほどマイホームが値上がりしていない限り、譲渡所得税は課税されません。(譲渡所得は0になるとしても、この特例を受けるためには必ず確定申告が必要です)

なお、万一譲渡所得が3,000万円を超えていたとしても、その所有期間が10年超である場合には、その超えた金額が6,000万円までの部分については、通常の長期譲渡の税率よりもさらに低い「軽減税率」14.21%の適用が適用される特例もあります。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例|タックスアンサー

しかし、それらは、あくまでも居住用不動産が対象ですので、それ以外の事業用の不動産や別荘などを財産分与した場合には、譲渡所得税が課されることがあるので注意しましょう。

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