国税庁の確定申告コーナーを税理士が使うのはいかがなもの?

国税庁の確定申告コーナーはよくできている

いよいよ今年も確定申告の時期がスタート。

最近は、国税庁の確定申告コーナーが良くできていて、複雑なものでなければ、ネット上で誰でも申告書が作成できそうです。

ただ、税理士は、いわゆる「確定申告ソフト」を購入し、そちらで申告書を作成しているケースが圧倒的に多いのではないかと。

では、税理士が国税庁の確定申告コーナーでお客様の確定申告書を作成するのはどうなのでしょう?

そこで、今回は、税理士が確定申告ソフトではなく国税庁の確定申告コーナーで確定申告業務を行うことができるのかについて検証してみようと思います。

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税理士が確定申告業務を行うのになんら問題はない

結論から、先に言ってしまえば、税理士が国税庁の確定申告コーナーでお客様の確定申告書を作成するのは何ら問題がないだろうということです。

というか、むしろ、添付すべき資料の解説や入力に論理的なエラーがあったときのアラートなど、私が利用している某社の確定申告ソフトよりもずっとよくできています。

もちろん、e-taxでのそのまま税理士が代理送信することも、印字をして郵送することもどちらも可能です。

所得税の確定申告書だけでなく添付の青色申告決算書、そして消費税申告書、贈与税申告書も作成できます。

まあ、消費税の申告書は、申告が必要なレベルだと会計ソフトで作成するはずなので、電子申告のためにデータを転記して送信するという使い方が多そうです。

マネーフォワードは、消費税申告書用のデータ集計はするものの申告書自体は作成できないので、ちょうど良い組み合わせかもしれません。

所得税については、配当控除や住宅ローン控除はもちろん、土地建物や株式の譲渡の特例にも市販の確定申告ソフトと同程度の特例は対応できます。

医療費や配当のExcel集計フォームも用意されており、入力後そのシートを取り込むと確定申告コーナーに数字が反映されます。

確かに件数が多くなってきたら、WEB上で入力するよりもそっちのほうが早いかもしれません。

納税者の基本情報も前年のデータをそのまま利用することができるので、毎年、それらを入力し直す必要もない。

一生懸命、税理士には使えない理由をあーだこーだ考えてみましたが、特に大きな問題はないですね。

さすがに、今から顧客情報をすべて入れ直して、国税庁の確定申告コーナーに乗り換えようとは思いませんが、これから確定申告業務を始める税理士にとっては、わざわざ確定申告ソフトを購入することなく、国税庁の確定申告コーナーで申告業務を行っても何ら問題はないでしょう。

実際に、そういう税理士もいるようですし。

それくらい、国税庁の確定申告コーナーが知らないうちに進化してました。

現場からは以上です。

所得税の確定申告|タックスアンサー

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