【超速報】平成26年度税制改正まとめてみました

さて、本日、税制改正大綱が発表されました。
135ページにも渡る文書の中から、中小企業経営に関わりのあるものを
抜粋整理してみました。
まずは、どんな改正がされたのかご確認ください。

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1 生産性向上促進税制の創設
→生産性向上につながる一定の設備投資をした場合に取得価額の50%(建物、構築物は25%)
 の特別償却又は取得価額の4%(建物、構築物は2%)の税額控除が選択適用可
→控除税額は、当期の法人税額の20%を上限(所得税も同様)
→産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日までに取得供用したものに適用
→産業競争力強化法施行日から平成28年3月31日までに取得供用したものについては、
 即時償却か取得価額の5%(建物、構築物は3%)の税額控除が選択適用可
2 所得拡大税制の拡充
→従業員の給与支給額を基準事業年度より一定割合以上増やした場合、支給増加額の
 10%の法人税額を控除する制度の要件を緩和
 ①増加率要件の緩和
 1)平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%以上
 2)平成27年4月1日から28年3月31日の間に開始する事業年度 3%以上
 3)平成28年4月1日から30年3月31日の間に開始する事業年度 5%以上
 ②平均給与等支給額の比較方法を変更
 平成26年4月1日以後に終了する事業年度から新規採用者や退職者を除いた
 「継続雇用者」に限定して比較
<現行制度>
→青色申告書法人が国内雇用者に対する雇用者給与等支給増加額
 (雇用者給与等支給額―基準雇用者給与等支給額)の基準雇用者給与等支給額に
 対する割合が5%以上であるときで、以下の条件を満たすとき
 1)雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らない
 2)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らない
→その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除
→控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を上限(所得税も同様)
3 給与所得控除の縮減
           現行    平成28年以降   平成29年以降
上限適用給与額    1,500万円  1,200万円      1,000万円
給与所得控除上限額  245万円    230万円       220万円
→適用年度は所得税のもの、住民税はそれより1年後に適用
4 同族会社の私募債についての課税方法の変更
→同族会社が発行した社債でその同族会社の役員等が引き受けたもの
→平成27年12月31日以前に発行されたものも特定公社債の対象外となり、
 28年1月1日以降の譲渡益については20%(所得税15%、住民税5%)の
 税率による申告分離課税に
→平成27年12月31日以前に発行されたものでも、28年1月1日以降に受けた利払い
 については総合課税に
*前年の税制改正では、平成27年中に発行された私募債であれば、28年度以降の
 利払いには、源泉分離課税の適用が継続されるものと思われていました。
 しかし、今回の改正により、平成27年中に駆け込みで発行することも意味がなくなりました。
5 相続税の取得費加算の特例の縮減
→相続財産である土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算上相続税の一部を取得費に加算
→自らが負担した相続税のうち土地全体に対応する部分の金額を取得費に加算が可能
 であったが、譲渡をした土地に対応する部分の金額に限定
→平成27年1月1日以後に開始する相続又は贈与により取得をした資産の譲渡に適用
6 ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算等禁止
→ゴルフ会員権の譲渡損と他の所得との損益通算が不可に
→平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡に適用
7 復興特別法人税の前倒し廃止
→本来3年間の課税であったものが2年間の課税に縮減
8 交際費の損金不算入制度の緩和
→交際費のうち飲食のために支出した費用の50%を損金算入に
→資本金1億円以下の中小企業は800万円まで全額損金算入と上記の選択適用可
9 法人事業税率(所得割)のUP
イ 資本金1億円超の普通法人
課税所得         現行      改正案
年400万円以下       1.5%    2.2%
年400万円超800万円以下  2.2%    3.2%
年800万円超       2.9%   4.3%
ロ 資本金1億円以下の普通法人
課税所得         現行      改正案
年400万円以下       2.7%    3.4%
年400万円超800万円以下  4%       5.1%
年800万円超       5.3%    6.7%
→ともに平成26年10月1日以降開始の事業年度から適用
10 消費税簡易課税みなし仕入率の変更
→金融保険業は第5種事業としてみなし仕入率50%(現行60%)に
→不動産業は第6種事業としてみなし仕入率40%(現行50%)に
→平成27年4月1日以降開始の課税期間より適用
<参考>前年以前に決定し平成26年度より実施される改正
1 上場株式の配当所得、譲渡所得
→10%軽減税率(所得税7%住民税3%)は平成25年12月31日をもって廃止
2 医業、歯科医業に対する課税
→社会保険診療報酬の所得計算の特例について収入金額が7,000万円を超える者を適用除外
→個人については平成26年以後の所得税と27年以後の住民税について、
 法人は平成25年4月1日以後に開始の事業年度から適用
3 収入印紙の非課税金額
→金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額か5万円未満(現行3万円未満)のものは、  
 印紙税非課税
→平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用
4 延滞税等の引き下げ
→ 各年の特例基準割合か年 7.3%に満たない場合の延滞税率
 1)年14.6%の割合の延滞税
   特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 2)年7.3%の割合の延滞税
   特例基準割合に年1%を加算した割合
   (加算した割合が年7.3%を超える場合には、年 7.3%の割合)
*特例基準割合とは、各年の前年の 12 月 15 日までに財務大臣か告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合をいいます。
→還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合には、特例基準割合
→平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用

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