【注意】消費税増税後も税込で同じ金額の報酬や家賃などを支払うと公正取引委員会に消費税転嫁拒否だと名前を公表されますよ

消費税転嫁対策特別措置法とは

大規模小売事業者等がその優越的な地位を利用して、仕入れ業者や外注業者に対し消費税増税のしわ寄せをすることを防止するため「消費税転嫁対策特別措置法」という法律が運用されています。

この法律に基づく違反がないかについての「密告書」が定期的に送付されているのをご覧になった方も多いのでは。

この法律に違反をすると罰則はないものの、公正取引委員会から消費税不払い分の支払が勧告されたり、対象者が公表されるなどの措置が取られます。

今回はこの法律違反とされた事例から、消費税増税後の報酬等について税込で支払う場合の注意点を考えてみようと思います。

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免税事業者への支払についての消費税

基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、法人であれ個人事業者であれ、原則免税事業者になり消費税の納税義務はありません。

消費税の納税をしないのであれば、「うちが支払った消費税が相手の懐に入ってしまうのはおかしい。だったら、こちらは消費税を支払わなくてもいいのではないか」という気もするのでしょう。

そのため、免税事業者であると思われる個人事業主への報酬などについては、「これが消費税込の金額」であるとして、消費税額を上乗せすることなく支払っている例をよく見かけます。

しかし、免税事業者であっても、その報酬などを得るため、他人への外注費や電気・ガス・水道などの諸経費を払う際に消費税の支払をしています。

もし、消費税を報酬に上乗せしてもらうことができなければ、本来事業者は消費税の負担をすることはないのに、これらの支出に伴う消費税について免税事業者が自腹で負担をすることになってしまうでしょう。

一方で、相手が免税事業者であっても支払った課税仕入に伴う消費税額は、自身の消費税の納税額の計算上、課税売上に伴って預かった消費税額から差し引いています。

つまり、たとえ報酬額に消費税額を上乗せして免税事業者に支払ったとしても、支払った側はその分消費税の納税額が減るので、自分の懐は痛みません。(原則課税の場合)

それなのに「どうせ免税事業者なんだろうから、あんたには消費税を上乗せして支払う必要なし」などというのは筋違いの話だし、自分自身はその支払った報酬についての消費税を納税額から控除しているのですから、もし支払い時に「実は報酬額は税込である」などと言い出したのであれば報酬額を値切ったにすぎず、なんともセコい話だということです。

ただ、これは当事者間の価格決定の話なので、当初から「税込でこの金額」としてお互い了承をしたのであれば、何ら問題はありません。

問題は、消費税増税後の支払金額です。そして、これは、相手が免税事業者だけに限らないのです。

消費税増税後の税込みでの価格維持=消費税不払い

例えば、消費税8%当時に報酬額が108万円(税込)とされていた契約が、消費税10%に増税されたのちも、同じ仕事の報酬額が108万円(税込)として据え置かれていたとします。

消費税8%当時の報酬額が108万円(税込)ということは報酬の本体価格は100万円です。それが消費税10%に増税されたのであれば、報酬額は110万円(税込)とならなければなりません。

それをそのまま報酬額108万円(税込)としていたのであれば、差額の2万円については、消費税不払いであるとして、遡って支払うことを勧告されます。

自分自身は10%分の消費税を控除しているのですから、単に本体の値引きを強要したに過ぎません。消費税の価格への転嫁を阻害していると言われてもしかたがないでしょう。

もしそんなことが発覚すると、時にはこんな感じに会社名と手口が公表されてしまいます。

(平成28年10月21日)株式会社KATEKYOグループに対する勧告について|公正取引委員会

この株式会社KATEKYOの事例は、まさにこの報酬と家賃の両方を消費税増税後も同額で支払っていたというものです。それだけでここまで公表されてしまうんですね。

それに、同様の事例で中日新聞社まで増税分を上乗せしなかったとして約1億4500万円を支払うよう公正取引委員会に勧告されています。

中日新聞社が増税分未払い 公取委、再発防止を勧告(日本経済新聞)

これは相当恥ずかしい。

ただ、消費税転嫁対策特別措置法の対象者は「大規模小売事業者等」とされているので、中小企業には関係がないと思われるかもしれません。

しかし、この法律の対象となる”買い手”側は

1 大規模小売事業者(売上高100億円以上、または店舗面積3,000㎡以上※東京都特別区および政令指定都市の場合)

一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(大手スーパー、コンビニなど)。

2 中小企業等と継続して取引している法人

資本金の額または出資の総額が3億円以下の事業者や個人事業者等と継続して商品などの取引をしている事業者。

となっており、こちらが中小企業であっても、資本金が3億円以下の事業者や個人事業者等から継続的に商品や役務提供を受けていればその取引について監視対象となっているのです。

転嫁拒否等の行為の是正|中小企業庁

実際この事例で公表されている会社は、資本金1000万円の地方の学習塾ですから。

もちろん、消費税増税により業績が低迷するからと報酬等を値切れば「買い叩き」として同様に勧告をされます。むしろ、消費税増税時期の減額交渉はいつも以上に慎重に行わなくてはならないということでしょう。

2019年10月より、消費税は10%。あなたの会社も資本金が3億円以下の事業者や個人事業者等に対して増税後も税込金額で同額の支払いをしていると、増税分の転嫁拒否をしたとして、後日、公正取引委員会に名前を公表され、追加支払いを勧告されることもあるということは覚えておいてください。

消費税増税がされても、課税事業者(原則課税)は自分の懐が痛むわけではありません。きちんと消費税増税分の転嫁に応じることをオススメ致します。

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