特例有限会社から株式会社移行への盲点

ほぼ月刊ワンポイントアドバイス<番外編>
5月1日の新会社法施行により、有限会社から株式会社へ移行することが出来ることは、ご存じのことでしょう。
決算公告義務や取締役の任期の規制があるというデメリットがあると言われていますが、この取締役の任期について、一つ注意しなくてはいけないことがありそうです。
新会社法では定款より取締役の任期を最長10年まで延長することが出来ます。
では、この10年とは一体どこから10年なのでしょう。「株式会社移行から10年でしょうか?」いや、どうも「有限会社時代に就任した時点からのようです。」
すると、有限会社自体には任期がないため、設立10年以上経過している有限会社が株式会社へ移行した場合その時点ですぐに役員変更登記を行わなければ、役員変更登記を怠ったことになってしまうのです。
さらに、この有限会社から株式会社への移行は、新会社法上は商号変更のため役員変更登記を同時に行うことは出来ません。
つまり、最長10年間の任期としたい場合には、
(1)有限会社の解散(登録免許税3万円)
(2)株式会社の設立(登録免許税3万円)
(3)旧取締役の辞任((4)と合わせて登録免許税1万円)
(4)新取締役の就任
と言う登記行為を行わなければならないと言うことです。
すごく面倒。それに無駄に登録免許税がかかりますね。
なんとかしてよ。法務省!

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「減価償却で節税しながら資産形成」
「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」
「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」
「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」
「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。
これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を

特例有限会社から株式会社移行への盲点” に対して5件のコメントがあります。

  1. 有限→株式の役員の任期

    新会社法施行後、有限会社から株式会社への変更を考えていらっしゃる方も多いかと思いますが、その際、役員の任期ってどうなるか、ご存知でいらっしゃいますか(^^)?有限会社は役員の任期はもうけなくてもよいので、ほとんどの有限会社さんでは、役員の任期がないこ…

  2. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    うは。。。wwwほんとみごとにかぶってますね(ブログ記事)
    でも、なんだかうれしいです[絵文字:v-238]テレパシーかしら♪
    でも同じ記事書くと(ToT)文章力の差、というか、アタマの出来の違いが歴然としますね。。。恥ずかしい。。。

  3. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >>木村先生
    本当のところを言うとこの記事自体は、かなり前に書いたんです。
    それを、この時点を選んでアップしてみたら・・・
    大相撲トーナメントに出てみたら1回戦で横綱と当たっちゃったようでビビリます。

  4. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
     吉澤先生、こんばんは。
     役員任期の起算時のお話ですが、僕はつい最近知りました。
     これは確かにムダが多いですよね・・・。
     今後の運用で改善されることを期待するしかないんでしょうか?
     ところで、木村先生と同じ時期に同じテーマで更新されたんですね。
     お二人のブログのタイトルを見て??と思ってましたが、単なる偶然だったんですね(笑)
     またまた話は変わりますが、福岡の中川さんという税理士の方をご存知でしょうか?
     吉澤先生とは税務会計ブロガーサミットでお会いしたそうですよ。
     その中川先生と今日お会いしました。
     中川先生の書架には、吉澤先生の著書が並んでましたよw

  5. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >>花田先生
    中川先生には、ブロガーサミットでお会いしました。私と違って「好青年」って感じでしたね。
    次のブロガーサミットには、先生もお出になったら如何ですか。大阪らしいですけど。

コメントは受け付けていません。