遺産分割協議で債務の承継者が決まっても他の法定相続人はその負担を免れるわけではない

 

遺産分割と言えばプラスの財産を分けることだと考えるが

遺産分割協議といえば、亡くなった人(被相続人)の遺族(相続人)がその遺産の分け方を協議するものだと思われていますが、多くの場合、被相続人が遺した債務を誰が引き継ぐかも協議します。

一方で、債権者から見れば、誰がその債務を引き継ぐかで回収への不安も生じます。

そこで、今回は債務の遺産分割の法的効力と相続税の影響についてまとめてみます。

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債務の遺産分割は相続人間で有効、債権者に対しては無効

遺産分割協議により決めた債務の負担については、財産と同様、相続人間では有効なものとなります。

なので、債務を負担することとされた相続人がその債務の弁済をする義務を負うということ。

しかし、債権者からみれば、あくまでもお金を貸したのは被相続人であり、その人の収入や財産状況を鑑みてお金を貸したはず。

それなのに、例えばプラスの財産をAという相続人が相続し、マイナスの債務だけをBという相続人が相続したとなれば、回収可能性は大きく変わります。

もし債務だけをすべて相続したBに自己破産などされたら、その時点で債権回収もできなくなってしまいます。

そこで、債務について、誰が何をどれだけ負担するのかを遺産分割協議で定めることはできますが、あくまでも債務の負担を定めた遺産分割協議の内容は相続人間のみで有効な取り決めであり、債権者に対して遺産分割協議の内容を主張できるわけではありません。

つまり、債務については、法定相続人がその法定相続分に応じて承継するものと考えられるのです。

相続人間では有効だが、債権者には主張できないと言うのは、たとえば、法定相続人が子供二人で法定相続分が1/2ずつであった時に、1億円の借金を法定相続人Aのみが承継すると遺産分割協議で定めたとしても、債権者はどちらにも5000万円ずつ返済を求められるということ。

その上で、もし法定相続人Bが5000万円の返済をした場合には、その5000万円を法定相続人Aに請求できるということなのです。

債務の承継についての相続税の計算

相続税の計算をする際、その対象となる遺産については、プラスの財産からマイナスの債務を差し引いた金額とします。

では、遺産分割協議では法定相続人Aが1億円すべての負担をするとなっていても、債権者に対しては5000万円の請求をされることがあるという状態では、いくら債務を控除すれば良いのでしょうか?

相続税の計算では、あくまでも、相続時点で確定した債務のみが債務控除の対象となり、連帯保証など「最悪将来負担しなくてならないこともある」という債務については控除ができません。

連帯保証は相続されるの?相続税の債務控除の対象となるの?

万一自分が5000万円の返済を求められたとしても、その5000万円を別の法定相続人に請求できる権利があるとすれば、相続時点ではプラスマイナス0であり債務控除の対象とはならないということなのです。

債務控除もできないのにリスクだけを負うのを避けるには

遺産分割協議で債務の負担が定められた人に債権者は請求するのが一般的であり、それが弁済されないから他の法定相続人に返済を求めてきたのでしょう。

その状態で肩代わりをした借金の弁済を求めても、回収できない可能性のほうが高いはず。

つまり、遺産分割協議で債務の負担がないとされた法定相続人は、相続税の計算上債務控除もできないのに将来その負担を強いられるかもしれないというリスクだけを負うことになるのです。

では、そのリスクを回避するにはどうしたらよいのでしょうか?

それには、債権者の同意を得て「免責的債務引受」としてもらうのです。

免責的債務引受とは、特定の人がその債務を引き受けることで、従来の債務者が負担を免れる契約のことです。

この場合であれば、遺産分割協議で債務を引き継ぐ人がその債務の引受人となる免責的債務引受契約を債権者と締結することで、他の法定相続人はその債務の負担を免れるのです。

一般的に、金融機関は、融資の引き継ぎについて免責的債務引受契約として締結するか、事業を承継し債務を引き継ぐと遺産分割協議で定められた法定相続人へ新たに融資をしその資金で被相続人の融資を精算するという作業により、事業を承継していない法定相続人に対してまでリスクが及ばないよう配慮をしてくれるはずです。(保全状況によっては他の法定相続人に連帯保証を求めることもあります)

しかし、金融機関以外からの借入や個人事業についての買掛金や未払金などは、債権者からの同意を得て免責的債務引受契約としない限り、遺産分割で債務を承継するとされていない法定相続人にも債務の負担が及ぶリスクがあるものだということは覚えておいたほうが良いでしょう。

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