役員報酬額の改訂はいつすればいいの?|定時同額給与の意味

役員への給与が損金算入されるのは定時同額が原則

中小企業というのは、社長と会社は一体のようなものであり、役員報酬などもらっても会社の資金繰りがちょっと悪化すればすぐに補填しなくてはいけない「仮払金」のようなものだといえます。

そのため、役員報酬を使った法人の利益調整が行われやすく、それを封じ込めようと何度かの税制改正がされ、現在では原則として「定時同額の支払がされた役員給与」が法人の損金となることになっています。

そこで、今回は、「定時同額給与」とはどういうことなのか、役員給与はどの時期に改訂をすれば良いのかを考えてみることにします。

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事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定

役員給与のうち損金算入が可能なのは、事前に毎月の報酬と賞与額を届け出る「事前確定給与」と非同族会社の役員に対して客観的な基準で支給額が確定する「利益連動給与」もありますが、中小企業の社長に対する役員報酬で一般的なのは「定時同額給与」です。

「定時同額給与」とは次のように定められています。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの

ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)

ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)

(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

タックスアンサー|役員に対する給与(平成29年4月1日以降に開始する事業年度分)

さて、ここでいう「改定」とはどういうことでしょう。

これは、「株主総会などで職務執行期間の取締役の報酬額を決定する」ということです。

では、改定後の役員報酬の最初の支給日はいつからとすることができるのか。

「会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定後の最初の給与を支給せよ」というわけではありません。

職務執行期間の最初の給与の支給日が株主総会での決議の日の翌月となることは一般的なことであり、税務もそれを認めています。

つまり、会計期間開始の日から3ヶ月以内に株主総会で役員の職務執行期間の報酬額を定めれば、最初の支給を会計期間開始から4ヶ月目とするとができるのです。

例えば、3月決算の場合、6/30までに役員報酬を改定すれば、改定後の役員報酬の最初の支給日について7/31までからとしてよいということです。

このことは国税庁が出している「役員給与に関するQ&A」でも明示されています。

役員給与に関するQ&A|国税庁

役員給与は同じ時期に改定を

会計期間開始の日から3ヶ月以内に株主総会で役員の報酬額を定めれば良いということですが、では上記の3月決算の例で、前前期6月に改定をしたものを、前期は5月に改定、今期は4月に改定するということはできるのでしょうか?

明文規定はありませんが、好ましくはないと考えます。

というのも、役員報酬改定の時期について「会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定」とされているからです。

「所定の時期」とあえて記載がされていることから、役員報酬を決定する株主総会の開催時期は原則として毎期同時期であることが求められていることが読み取れます。

つまり、会計期間開始の日から3ヶ月以内にその事業年度の役員報酬額を決定すればよいということでも、その改定時期は毎期同じ。

つまり、株主総会では「それ以降12ヶ月分の役員報酬額を決定する」ということなのです。

確かに臨時株主総会を開催し、期首からなど定時株主総会よりも早く役員報酬を改定することも可能であり、役員報酬の改訂時期が前期とズレたことで定時同額給与の損金算入を否認された経験はありません。

ですが、どうしても早く役員報酬を改定したい事情がない限り、たとえ会計期間開始の日から3ヶ月内といえども、役員報酬の改定時期はできるだけ毎期同じにすると考えておいたほうがよいでしょう。

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