役員賞与を事前確定届出どおりに支払わなかったら?|利益操作の余地も

役員給与が損金になるのは原則定時同額分のみ

会社が支払った役員報酬は、会計上は費用となりますが、税務上必ずしもすべて損金算入されるわけではありません。

法人税法上の損金に算入されるのは、毎月など定期的に同額の支払いをされたもののみというのが原則です。

例外として、事前に届出た金額どおりに支払われたものであれば、「定時同額」ではない賞与なども損金算入することができるのです。

これを「事前確定届出給与」制度といいます。

では、この届出た金額どおりに給与の支払いをしなかった場合にはどうなるのか。

今回は、「事前確定届出給与」と異なった金額の支払いをした場合の税務の取扱いについてみてみることにします。

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事前確定届出給与の適用要件

事前確定届出給与が法人の損金に算入されるためには、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をする必要があります。

(1)原則

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。

イ 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日

ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日

(2) 臨時改定事由により定めをした場合

臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。

イ 上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)

ロ 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

(3) 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合

既に上記(1)又は(2)の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。

イ 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日

ロ 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

役員に対する給与(タックスアンサー)

要するに、通常は事業年度開始から4ヶ月以内に「事前確定届出給与に関する定めの届出書」を税務署に提出すれば、役員であっても賞与の支給をし損金とすることが可能になるのです。

役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|タックスアンサー

事前確定届出給与と異なる金額の支給額が損金不算入

届出られた「事前確定届出給与」通りの賞与が支払われなかった場合、その支給額は一切損金算入が認められないことになります。

これは、「届出額」より多くても少なくても、その支給額の全額が損金算入されないということ。

届け出た賞与金額が100万円であったのに、110万円の支給があっても、90万円しか支給がなかったとしても、100万円との差額が損金不算入となるのではなく、その支給額全額が損金不算入となります。

この点を税務調査で指摘をされ法人税について損金不算入とされた場合、所得税について賞与の支給がなかったものとして還付がされるようなことはないので、まさに法人税と所得税の”往復ビンタ”になるわけです。

複数回の賞与のうち異なる金額がある場合

例えば、3月決算の会社が、事前確定届出給与としてその事業年度内の7月、12月にそれぞれ100万円ずつの賞与の支払いをすると届け出たとします。

7月は届出どおりに100万円の賞与の支給をしたものの、12月は業績が思い通りにいかなかったので50万円にした場合の損金不算入額はいくらになるのか。

7月は届出どおりであっても、12月は届出どおりに支給をしていないのでその職務執行期間内(賞与支給の対象勤務期間|定時株主総会から次の定時株主総会まで)の賞与支給額合計150万円が損金不算入となるのです。

定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)|タックスアンサー

事前確定届出給与で賞与支給の有無という選択肢が生まれる

役員賞与を使った利益操作を封じ込めるために「事前確定届出給与」があるわけですが、使い方によっては「利益操作の選択肢」とすることはできてしまいます。

事前の届出額通りに支給をしなかった賞与については、その損金算入を認めないとのことですが、その賞与額が0であったなら、損金不算入としようにも、加算できる金額も0になります。

つまり、事前確定届出給与により「その賞与を届出どおり支給する・全く支給しない」という2つの選択肢を持つということになるのです。

ただ、これは、国が想定したものでもないでしょう。

事前確定届出給与を受けるには、それをする合理的な記入を明記する必要があります。

今のところ「資金繰りの都合」などという意味不明な理由でも特に指摘を受けることはないようですが、積極的に「事前確定届出給与であれば利益操作の余地ができるぞ」というのもどうかと。

事前確定届出給与を出していたことで、思ったほど利益が上がらなかったから、渋々役員賞与を0にしたら、結果的に税務上のペナルティもなく赤字回避できちゃったということですかね。

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