ふるさと納税の返礼品に所得税は課税されるのか?|特産品・金券

実質2,000円の負担で返戻金がもらえる制度に

元々は出身地などの自治体を応援するための制度であったはずが、今では返戻金目当ての制度となり、自治体間の返礼品競争が激化しています。

では、そのもらった返礼品について課税はされるのか。

今回は、ふるさと納税の返礼品の課税関係についてまとめてみようと思います。

返礼品は自治体からの贈与として一時所得に

ふるさと納税の返礼品は、何ら役務の提供をすることなくもらえるものなので、もらった側は贈与を受けたものとなります。

個人からの贈与については、贈与税が課されるのですが、法人からの贈与については一時所得として所得税がされます。

贈与をする側が自治体=法人であることから、ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税の対象となるのです。

一時所得についての課税は次のようにされます。

 一時所得の金額=(総収入金額-50万円)×1/2

一時所得の金額は、給与等の他の所得と合算され「総合課税」の対象となります。

一時所得|タックスアンサー

現実に返礼品に課税を求められたケースは見たことがない

一時所得の金額を見ると、他に一時所得がなければ、返礼品については50万円までであれば結果的に所得税は課税されないことになります。

実質負担2,000円で返礼品が50万円以上になるのは、年収が数千万円以上ですから、一般的には、ふるさと納税の返礼品への課税は気にしなくても良さそうです。

ですが、返礼品の額が50万円以上となるような高額のふるさと納税をしている方もいるでしょう。

その方は、理論上は、ふるさと納税の返礼品について、確定申告をして納税をすることになります。

しかし、実際に、そのような課税を税務署から求められたというケースは今のところ聞いたことがあるけど、実際に修正申告をしたというのはきいたことはないレベル。

多額のふるさと納税の返礼品について、今後、税務署が積極的に課税をするのかと言われれば、個人的には懐疑的です。

総務省が「返礼品について寄付額の3割以内にせよ」という通達を出したところで、必ずしも返礼品が寄付額の3割であると証明されるものでもない。

寄付金の3割以下の調達額のものだっていくらでもあるはずです。

税務署が更正をするのであれば、納税者から異議申し立てに備えて、それぞれの返礼品について時価の精査が必要であり、一時所得は課税標準が低く抑えられることからも、苦労の割には大した追徴税額にならないのではないかと。

まあ、実際に、税務署から申告しろと言われたら、私は「所得金額の算定はおまかせするので更正してください」ということでしょう。

多額の金券については課税が求められるケースもあるのでは

しかし、返礼品が商品券などの金券についてとなると話は別です。

中には「返礼品は、寄付金の50%相当額の全国共通商品券で」というような自治体までありましたが。

特産品については大目に見ていたものも、金券となると税務署もふるさと納税の返礼品に課税を求めてくるのではないか。

経済的な利益の算定も簡単ですし、なにせ税務署は現金等価物のやり取りについては厳しい姿勢で臨んできますから。

商品券などの金券を返礼した自治体をピックアップし、そこに多額のふるさと納税をしている人を見せしめ的に追徴課税するケースはでてくるかもしれません。

これまでは、「このAmazonポイントで我が自治体の特産品を買って」などという屁理屈で返礼品を金券としていた自治体もありましたが、さすがに、来年度以降、ふるさと納税の返礼品をその自治体と関係なく何でも使える金券とするのは、もう難しいとは思いますけどね。

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