これだけは知っておきたい相続関連の民法改正のポイント

相続法が約40年ぶりに改正

民法のうち相続関連法規(相続法)についておよそ40年ぶりの改正がされました。

そこで、今回は、相続関連の民法改正のポイントについてまとめておくことにします。

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配偶者居住権の創設

夫が亡くなったときに妻は、子供がいる場合、その遺産総額の1/2について「法定相続分」として相続することができます。

子供から強く遺産相続を求められたのに、その遺産の大半が自宅ということになると妻は自宅しか相続できなかったり、終の棲家である自宅を譲渡した上でその金銭を子供に相続させなくてはならないこともあります。

そこで、「配偶者が亡くなるまでその自宅に住むことができる権利」である「配偶者居住権」を自宅の「所有権」と分離させることになったのです。

配偶者居住権は、自宅全体の評価額から所有権部分を差し引いたものであるため、自宅全体の評価額よりは小さいものとなります。

この配偶者居住権を活用することで、遺産としての自宅の「所有権」は子供に相続をさせるものの、妻はその自宅に住み続けることができるようになったり、自宅に住み続けながらより多くの預金を相続することが可能になったのです。

配偶者への自宅贈与の持戻し免除

生前に相続人に対して贈与がされているのに残った財産だけを法定相続分に従い遺産を分けることになると不公平が生じます。

そこで、生前の贈与により特定の人が利益を享受している場合、その「特別受益」について残された遺産に加算(持戻し)がされた上で法定相続分に従い各人が相続すべき金額が計算されます。

そして、特別受益については、相続の前払いが行われたとして、その人が相続できる金額から差し引かれることになるのです。

さて、相続税法は、婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与がなされた場合、贈与税の課税価格から2000万円の控除ができる「配偶者の2000万円贈与」と言われる恩典があります。

しかし、遺産相続でもめている場合には、この「配偶者への2000万円贈与」により生前に贈与されていた自宅についても持戻した上で、相続人が相続すべき遺産が計算されてしまう。

そこで、今回の改正により、「婚姻期間が20年以上の夫婦間で贈与された自宅」については、原則として遺産分割協議の対象外となったのです。

遺産分割協議前の預金の仮払い

遺産分割協議が整うまでは、銀行は原則として預金の引き出しに応じません。

本来、法定相続分までの預金については引き出しを求めることはできるのでしょうが、相続トラブルに巻き込まれることを避けるために、銀行は、全員の同意が得られない限り、預金の引き出しは基本的に認めていません。

しかし、今回の改正により、相続人全員の同意がなくとも、一定金額までの「仮払い」を求めることが可能になったのです。

なお、その上限金額は、金融機関に直接申し出る場合、「預金残高×1/3×法定相続分」(一金融機関につき150万円まで)です。

遺産分割前の遺産処分の精算

遺産分割は、「遺産分割時」に存在する財産を分けるものとされいてます。

そのため、遺産分割協議が確定する前に、特定の相続人が遺産の一部を勝手に処分してしまった場合、その処分された財産は遺産分割協議の対象とならず不公平が生じていました。

そこで、今回の法律改正で、相続開始後に相続人によって処分された財産は遺産分割の対象に含めることとした上で、処分により得た利益を処分した人が相続できる金額から差し引くこととなったのです。

遺留分減殺請求の金銭債権化

遺言により遺産をどのように分けるのかを定めておくことは可能です。しかし、「全財産を◯◯に相続させる」という遺言がなされると他の相続人が困窮することもあるでしょう。

そこで、「相続人が相続できる最低保証額」ともいえる「遺留分」というものが定められています。(原則法定相続分の1/2。相続人が直系尊属のみなら法定相続分の1/3)

もし、自分の遺留分に満たないような相続しか出来ない遺産相続の内容となっていた場合には、その遺留分を侵害された部分について、その財産の返還を求める「減殺請求」をすることが出来ます。

しかし、この遺留分の減殺請求がされると財産は共有状態となり、処分も難しくなってしまいます。

そこで、今回の法改正により、遺留分の減殺請求の効果は、「金銭の支払いを請求することができる」という金銭請求に一本化されたのです。

相続人以外の者の寄与分

被相続人の生前の財産の増加や維持に寄与した相続人に対しては、より多くの財産を相続することを認める「寄与分」が定められています。

しかし、この「寄与分」は法律上の相続人にしか認められていませんでした。

そこで、今回の改正により、被相続人の相続人とはならない親族(特別寄与者)についても「寄与分」として「特別寄与料」という金銭を請求できることになったのです。

自筆証書遺言形式の緩和

自筆証書遺言とは、その名の通り「すべて自分で書くこと」が要件となっていました。

しかし、今回の改正により、具体的な財産の内容については、パソコンで作成した財産目録、預金通帳のコピー、登記簿謄本などの添付でも構わないことになったのです。

ひとまず、このあたりの改正だけでも覚えておきたいところ。今回の相続法の改正は、法律が社会の実情にあっていないと実務上の問題点として指摘されていた部分に着手されたとのこと。

税理士としては、実際に「配偶者居住権」なんてものが設定されたときには、その評価額の計算式は煩雑なため、算出に手間取りそうです。

正直、うちでは、そんな老い先短い母親と子供が自宅の相続について争うようなケースは見たことないですけどね。世の中そうじゃないことも多いんでしょう。

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