年末調整だけでは済まずに確定申告しなくてはいけない人、確定申告をしたほうが良い人
年末調整とは会社が代行する「簡易確定申告」
毎年12月になると、1年間の給与所得から生命保険料などを控除して、所得税の年税額を計算し、それまで毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収税額との差額を精算する「年末調整」が会社で行われます。
あわせて、翌年1月には、給与を得ていた人の住所地の自治体に「給与支払報告書」の提出も行われます。
これらは「従業員の簡易な確定申告を会社が代行してくれている」ようなものです。
ただ、年末調整そのものの対象にならなかったり、仮に年末調整をしたとしても、さらに確定申告をしなくてはならない場合があります。
また、確定申告をする義務はないものの、確定申告をすることで得をするので確定申告をした方が良い人もいます。
そこで、今回は、給与所得者であっても、確定申告をすべき人、した方が良い人についてまとめておこうと思います。
確定申告をしなくてはならない人
給与所得以外に、不動産を賃貸したことによる利益(不動産所得)、営利活動を行ったことによる利益(事業所得)、配当を受け取ったことによる利益(配当所得)、不動産を譲渡したことによる利益(譲渡所得)などがあれば、当然、所得税の確定申告は必要です。
これらは、「簡易確定申告」である年末調整では対応ができません。
それらの所得がなく「主に給与所得しかない人」であっても、次のような人は確定申告をしなくてはなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 一か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 二か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
確定申告をしたほうが良い人
次のような人については、年末調整では精算ができず、確定申告でのみ対応が可能です。
確定申告をすることではじめて、払いすぎていた税金が還付されたり、税制上の恩典が受けられるので、確定申告はしたほうがよいでしょう。
1 年の途中で退職をし再就職をしていない人
2 雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税含む)を受けたい人
3 住宅ローン控除を今年から受けたい人
4 上場株式の譲渡損失の損益通算や繰越控除を受けたい人
なお、年の途中で退職をし再就職をしていないと、年末調整がされていないことに加えて住民税の「簡易申告」である給与支払報告書の提出もされていません。
「大した還付額でもないのに、わざわざわ所得税の確定申告をするのは面倒だ」と放置したい気持ちもわかりますが、このような方は、どちらにしろ住民税の申告が必要になります。
所得税の確定申告をすると自動的に住民税の申告も完了しますので、所得税の確定申告をした方がよいでしょう。申告の手間は、住民税も所得税も同じようなものです。
確定申告が必要な人は年末調整は不要?
社長の中には「確定申告をすべき所得があるので、年末調整はやっても仕方がないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
確かに、そういう方は年末調整はしてもしなくてもどちらでもいいです。
年末調整はあくまでも「簡易確定申告」ですから、そこから”はみ出す”所得や控除があれば、「正規の確定申告」をすれば良いだけです。
年末調整をしてもしなくても、年末調整により精算された上でさらに確定申告により年税額との調整されるか、一回で確定申告により調整されるかの違いに過ぎず、トータルの税額は全く同じです。
また、うっかり年末調整時に出し忘れた生命保険料控除があった場合にも、会社に年末調整をやり直してもらうのではなく、自身で所得税の確定申告をしても全く問題はありません。
その時点で、住民税についても、年末調整時の給与支払報告書ではなく、所得税の確定申告書と同時に提出された住民税の確定申告書により住民税額がきちんと算出がされます。
ただし、いくら会社にプライバシー情報を提供するのが嫌だからと、自分で確定申告をするにしても、扶養控除等申告書とマイナンバーを会社に提供することは、回避することができません。
それが会社と従業員に課せられた義務であることをご理解いただきたいものです。
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